高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例

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ページ番号 T1001267  更新日  令和6年8月8日

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高山市は、環境の美化を進め、快適な生活環境を確保し、国際観光都市にふさわしい環境の整備を図るため「高山市ポイ捨て等及び路上喫煙禁止条例」を制定し、平成20年4月1日から施行しました。

この条例では、次のことが禁止されています

高山市全域での

  • たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨て
  • 飼い犬等のふんの放置

路上喫煙禁止区域での

  • 路上喫煙(紙巻きたばこ、加熱式たばこにかかわらず)

路上喫煙禁止区域の画像

皆さんへお願いです

  • 市民・観光客の皆さんへ
    たばこの吸い殻や空き缶などは持ち帰りましょう。
    路上喫煙禁止区域での喫煙はやめましょう。
    ペットを散歩させるときは、ふんの回収用具を持参しましょう。
  • 事業者(店舗等)の皆さんへ
    ポイ捨てを防止するための啓発や清掃を行いましょう。
  • 土地所有者の皆さんへ
    ポイ捨てを防止するための清掃を行いましょう。

違反者には罰則が科せられます

指導員が地域を巡視し、違反者に注意を呼びかけ、従わない場合に過料1,000円を徴収します。(平成21年4月1日から適用)

参考

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-35-3138 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。