空家特措法について

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ページ番号 T1007296  更新日  令和4年6月13日

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 空家に関するわが国の初めての法律です。
 全国的に空家問題が顕在化するなかで、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」が制定され、平成27年2月26日に一部施行、平成27年5月26日には勧告等の措置や罰則の規定も含めて全面施行されました。
 それ以前は、「建築基準法」など既存の法律のほか各自治体が定める条例等により対応がなされてきましたが、「空家特措法」の施行に伴い、全国統一的な見解に従って空家等対策を進めることとされました。

「空家等」の定義

空家等

 建築物(屋根及び柱又は壁を有し土地に定着する工作物。類する構造のものを含む)、建築物に附属する工作物(門、塀など)のうち、居住その他の使用がなされていないことが常態※であるものを指します。
 上記の敷地(立木など土地に定着する物を含む)
 ※概ね年間を通じて使用実態がないこととの考え方が示されています。

特定空家等

 次の状態にある空家等を指します。

  • そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
  • 周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切であると認められる

空家等所有者の責務

 空家等の管理責任は、第一義的には「所有者又は管理者」にあり、責任を持って適切な管理を行う必要があると定められています。
 空家等の管理不全に起因して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすようでは、近隣住民をはじめ多くの方が迷惑しますし、第三者に危害を与えた場合は、損害賠償責任などを問われる場合もあります。

空家等対策の推進

 次の役割分担により、空家等対策を推進することとされています。

基本指針の策定、財政上・税制上の措置

都道府県

情報提供、技術的助言、連絡調整など必要な援助

市町村

空家等対策計画の策定、計画に基づく対策の実施

空家等対策協議会の設置、空家等の所在や所有者の調査

データベースの整備、適切な管理の促進、空家等・跡地の活用促進

「特定空家等」に対する措置

 特定空家等の状態にあると認められ、被害等が予見されること、その被害等の重大性・切迫性などから放置できないと市町村が判断した場合、法に基づく次の措置を講ずることとされています。

  1. 助言・指導
    除却、修繕、立木の伐採など必要な措置を行うこと
     改善されない場合→2へ
  2. 勧告
    除却、修繕、立木の伐採など必要な措置を行うこと
     正当な理由なく勧告に従わないとき→3へ
  3. 命令
    勧告の措置を行うこと
     命令に従わない、十分でないとき→4へ
  4. 行政代執行
    義務者のなすべき行為の実施、費用の徴収

 なお、平成27年度の税制改正により、「勧告」に至った特定空家等の敷地にかかる固定資産税及び都市計画税については、住宅用地特例(課税標準額を最大6分の1とする)の対象から除外されることとなっています。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3176 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。