住居確保給付金のご案内

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ページ番号 T1012185  更新日  令和4年8月10日

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住居確保給付金

離職、自営業の廃止又はやむを得ない休業などにより収入が減少することで経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分の給付金を支給するとともに、高山市福祉サービス総合相談支援センターの支援員による就労支援などを実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給対象者(すべての要件に当てはまる方が対象となります。)

  1. 離職などにより経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがること。
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である、又はやむを得ない休業などにより就労の状況が、離職、廃業と同程度の状況にある。
  3. 離職などの日において、主たる生計維持者であった。
  4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること。(収入には、公的給付金などを含む)
基準額
世帯人数       基準額                   収入基準額     
1人 78,000円

 

+家賃額
 (ただし、地域ごとに
  設定された上限額以内)

~107,000円
2人 115,000円 ~150,000円
3人 140,000円 ~177,700円
4人 175,000円 ~212,700円
5人 209,000円 ~246,700円
  1. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金、現金)の合計額が次の表の金額以下であること。
金融資産
世帯人数    金融資産   
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人以上 1,000,000円
  1. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  2. 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体などが実施する類似の給付などを、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給額

  1. 月収が基準額以下の方は、家賃額
  2. 月収が基準額を超える場合は、次の計算式により算定された額
    支給額=基準額+実際の家賃額-世帯の収入合計額
    ※ただし、家賃額は下表を上限額とする。
上限額
世帯人数  単身世帯   2人世帯  3~5人世帯
上限額 29,000円 35,000円 37,700円

支給期間

3カ月間 (一定の条件により、3カ月間の延長及び再延長ができる場合があります。)

支給方法

大家などへの代理納付

申請手続きについて

申請窓口は高山市福祉サービス総合相談支援センターになります。申請をご希望の方は、総合相談支援
センターまでご相談ください。

高山市福祉サービス総合相談支援センター
場所:高山市役所1階 (福祉課内)
電話:0577-35-3002

申請に必要な書類

  1. 住居確保給付金支給申請書(様式1-1)
  2. 住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)
  3. 本人確認書類(次のいずれかの写し。ただし、顔写真のない証明書の場合は2つ以上)
    運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票・戸籍謄本など
  4. 離職、休業などの確認書類

【離職、廃業後2年以内の者である場合】

  • 離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証 など
  • 雇用保険に未加入で証明書がない場合などは、雇い主が発行した退職証明書など

【やむを得ない休業などの場合】

  • 労働契約書類及び勤務日数や勤務時間の縮減が確認できるシフト表など
  • 店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類 など
  1. 収入確認書類
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について、収入が確認できる書類
  • 給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付などを受けている場合は、「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」など
  1. 金融資産確認書類
    申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳などの写し
  2. 入居住宅確認書類

【住宅を喪失している方の場合】

  • 不動産業者などから記載・交付を受けた「入居予定住宅に関する状況通知書」

【住宅を喪失するおそれのある方の場合】

  • 不動産業者などから記載・交付を受けた「入居住宅に関する状況通知書」
  • お住まい物件の賃貸借契約書

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。