インボイス制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1018888  更新日  令和5年10月31日

印刷 大きな文字で印刷

インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されました。
適格請求書(インボイス)を交付することができるのは、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」に限られます。登録事業者となるためには、納税地を所管する税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度とは

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。
詳しくは、下記より国税庁の特設サイトをご覧ください。

invoice

お問い合わせ

インボイス制度に関する一般的な質問や相談は、国税庁「インボイスコールセンター」で受付を行っています。
国税庁「インボイスコールセンター」 電話:0120-205-553(フリーダイヤル)
受付時間:9時~17時(土日祝除く)

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。