償却資産の税制上の優遇措置について

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ページ番号 T1014606  更新日  令和5年12月26日

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 次の資産については税制上の優遇措置があります。該当される資産を所有されている場合は事前に税務課にご相談ください。

課税標準の特例が適用される資産について

 地方税法で定める特例の要件を満たす資産は、固定資産税が減額になります。対象となる資産は「課税標準の特例が適用される償却資産一覧」をご確認ください。

課税標準の特例の種類

 高山市内で事業を営まれる方から多く相談いただいております課税標準の特例について、次のとおり概要をまとめています。

(1)認定先端設備等に係る固定資産税の特例

 先端設備等導入計画が認定され、計画に基づいて導入した先端設備等については、一定の要件を満たせば固定資産税が軽減されます。
 この税額軽減の制度概要や要件の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

(2)再生可能エネルギー発電設備の減額制度

 太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスの再生可能エネルギー発電設備についての軽減制度については、下記の資料をご覧ください。

特例を受ける際に届け出いただく書類について

 課税標準の特例に該当する資産をお持ちの方は、特例の適用のために次の届出書の提出をお願いしています。償却資産申告書の提出時に、合わせて届け出ください。

※申請には特例に該当することが確認できる資料(許可書、認定書、契約書の写しなど)の添付が必要です。

非課税となる償却資産

 償却資産のうち、地方税法第348条および同法附則第14条に規定される一定の資産については、固定資産税が課税されません。
 高山市内で主に非課税となる資産は次のとおりです。

  • 学校法人などが直接保育または教育の用に供する資産
     
  • 社会福祉法人などが有する次の資産
  1. 小規模保育事業の用に供する償却資産
  2.  老人福祉施設の用に供する償却資産
  3. 障がい者支援施設の用に供する償却資産
  4. 一定の社会福祉事業の用に供する償却資産(内容はお問い合わせください)

 このほか、非課税に該当するか調べたい方は、税務課資産税係までお問い合わせください。

課税免除・不均一課税が適用される資産

  高山市の次の条例で定める資産は3年間に限り、固定資産税の課税の免除または不均一課税が適用されます。

  • 高山市企業立地促進条例
  • 地域経済索引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例
  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特例措置法の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例

 詳しい要件などは「高山市の税制上の事業支援制度(課税免除など)のご案内」をご確認ください。

 制度により対象となる業種や要件などが異なりますので、新たな立地や規模の拡張などをお考えの方は、お気軽にご相談・お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。