耐震改修減税

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ページ番号 T1000412  更新日  令和6年4月1日

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建築物の耐震改修の促進を図るため、平成18年度税制改正により、耐震改修を行った住宅の固定資産税を減額する制度が創設されました。

減額の要件

対象となる住宅

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
    上記住宅には、共同住宅・併用住宅(居住面積の割合が2分の1以上)を含む。
  • 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した住宅

対象となる工事

  • 一棟の建築物について、現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
    (一部の耐震改修を行った場合は対象となりません。)
  • 耐震改修の費用が50万円を超えること。

軽減される税額

耐震改修工事が行われた住宅の翌年度の固定資産税について、120平方メートル分まで、2分の1を減額します。

(改修により認定長期優良住宅に該当することになった場合、3分の2を減額します。)

  1. 居住面積が120平方メートル以下の場合
    固定資産税額の2分の1を減額します。
  2. 居住面積が120平方メートルを超えている場合
    固定資産税額のうち120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(重要な避難路として指定された道路の沿道にある住宅で指定を受けた住宅)である場合は、減額期間が2年間となります。

注釈

  • 都市計画税は減額の対象となりません。
  • バリアフリー改修や省エネ改修による減額とは同時に適用されません。

減額を受けるための手続き

工事完了後3カ月以内に市役所税務課へ、下記の書類を提出してください。
(3カ月以内に提出できない場合は税務課にご相談ください。)

  • 耐震改修減額申告書(下記の添付ファイルをご覧ください。)
  • 耐震改修工事にかかる明細書(費用が確認できる書類)
  • 耐震改修工事の費用を証明する書類(領収書等)
  • 工事の内容が分かる写真や平面図
  • 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書

増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書の発行主体機関は次のとおりです。

  • 特定行政庁(高山市建築住宅課又は飛騨県税事務所)
  • 建築事務所に所属されている建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

その他

  • 耐震改修工事と同時にリフォーム等を行った場合は、家屋の評価を見直す場合がありますので、家屋調査にご協力をお願いいたします。
  • 耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しいことは、最寄りの税務署へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。