伝統構法木造建築物の耐震診断・耐震改修工事への補助

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ページ番号 T1005605  更新日  令和4年5月17日

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昭和25年以前(建築基準法施行前)に建築された木造建築物は、土壁や板壁などが多く使われ、石の上に柱を建てるいわゆる石場建てで建築されるなど、伝統的な構法で建築されたものが多くあります。このような伝統構法木造建築物は、木材や土壁などの粘り強さにより地震に耐えるという特性があります。高山市ではその特性を活かした耐震診断や耐震改修工事を実施するために「高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアル」を作成し、このマニュアルに基づいた耐震診断、耐震改修工事を実施した場合、その経費の一部を助成します。

伝統構法木造建築物耐震診断

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 市内にある伝統構法木造建築物の所有者が実施する耐震診断であること。
  2. 市が主催する高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアル実務者講習会(以下「講習会」という。)を受講した建築士が高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアルに基づいて行う耐震診断であること。

伝統構法木造建築物耐震改修工事

次の要件を満たす場合に補助の対象となります。

  1. 市内にある伝統構法木造建築物の所有者が実施する耐震改修工事であること。
  2. 伝統構法木造建築物耐震診断を実施し、耐震改修が必要であると診断されていること。
  3. 講習会を受講した建築士が高山市伝統構法木造建築物耐震化マニュアルに基づき設計を行い、工事監理を行うこと。
  4. 建築基準法第6条又は第6条の2による建築確認申請が必要な場合は、確認済証及び同法第7条又は第7条の2による検査済証の交付が受けられるものであること。

費用負担

補助限度額や補助率

補助の区分 補助限度額 補助率

伝統構法木造建築物耐震診断

300,000円 10分の10
伝統構法木造建築物耐震改修工事 1,800,000円 10分の10

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。