建築確認 よくある質問
質問建築工事の際の届け出や手続きについて知りたい
回答
建築基準法による確認申請が必要です。
建築工事をする場合には、事前に建築基準法による手続き(建築確認申請)を行い「確認済証」の交付を受ける必要があります。また、工事完了後には、完了検査申請が必要になります。
ただし、都市計画区域及び建築基準法第6条第1項第4号の知事が指定する区域以外では、下記の1から3に該当する建築物を建築される場合にのみ必要です。
- 建築基準法の別表第一に掲げる用途の建築物で、その用途の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
- 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
- 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
建築基準法 別表第一 (抜粋)
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
- 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
- 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの
- 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの
建築基準法による建築工事届が必要です。
床面積10平方メートルを超える建築(新築、増改築、移転)工事をされる際には、建築工事届が必要です。
建設工事には、建設リサイクル法による届出が必要です。
下記の1から4に該当する工事をする場合には、基準に従って分別解体し再資源化することが義務付けられています。
- 80平方メートル以上の建築物の解体
- 500平方メートル以上の建築物の新築・増改築
- 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替(リフォームなど)
- 工事金額500万円以上の工作物に関する工事(土木工事など)
工事の発注者は、工事着手の7日前までに届出書を岐阜県知事(構造・用途によっては高山市長)に届出なければなりません。
お問い合わせ
岐阜県飛騨建築事務所建築指導係
- 所在地:高山市上岡本町7丁目468番地 飛騨総合庁舎別館2階
- 電話:0577-33-1111
高山市役所都市政策部建築住宅課開発指導係
- 所在地:高山市花岡町2丁目18番地 市役所3階
- 電話:0577-35-3159
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都市政策部 建築住宅課
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