国民健康保険 よくある質問

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ページ番号 T1003414  更新日  令和6年4月1日

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質問交通事故にあったとき、国保で治療が受けられますか

回答

交通事故などによる怪我や病気でもとりあえず国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、国保で治療を受けたときは、市役所国保年金課給付・保健係に必ず届け出をしてください。
この場合の医療費(国保負担分7~9割)は、いったん国保が立て替えますが、その医療費は後日加害者に請求することとなります。

<届け出に必要なもの>
保険証・第三者の行為による被害届(様式は市役所またはホームページにあります)・事故証明書など


『注意事項』
交通事故による怪我などで国保を使った場合、示談をする前に必ず市役所国保年金課給付・保健係にご相談ください。
示談の内容によっては、皆さんにとって重大な不利益を招くことがあります。


なお、交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
該当することがあった場合は、必ず30日以内に届け出をしてください。


詳しくは市役所国保年金課給付・保健係にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。