軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 T1003334  更新日  令和5年3月14日

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質問減免を受けている場合、車検用納税証明書はどうなるのですか。

回答

令和5年1月より、電子化に伴い車検場での納税証明書の提示は不要となりました。従いまして、

  • 全額減免を受けられている方は、市から車検場に減免車両である旨の連絡がいきますので、紙の納税証明書無しで車検を受けることができます。
  • 半額減免を受けられている方は、納税が完了次第、車検場へお支払いのあった旨を連絡しますので、お支払いが完了していれば、紙の納税証明書無しで車検を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
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