農業 よくある質問

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ページ番号 T1003255  更新日  平成27年2月16日

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質問農地の転用や地目変更などについて知りたい

回答

農地を農地以外に利用するには、どんな手続きが必要ですか?

原則として、農地転用の許可が必要になります。
所有者ご本人が転用する場合は農地法第4条、所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条の許可申請をしてください。
申請方法などにつきましては、【農業委員会事務局】又は、【各支所基盤産業課】まで、事前にお問い合わせください。
なお、農業振興地域内の農用地を転用する場合には、あらかじめ農業振興地域の農用地からの除外手続きが必要です。

登記簿地目を農地以外に変更するにはどうすればいいですか?

上記の転用許可を受け、転用後に農業委員会事務局へ現況確認申請をして下さい。現況確認を受けた後、法務局で地目変更の手続きをして下さい。

このページに関するお問い合わせ

農政部 農務課
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。