心身に障がいのある方のために よくある質問

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ページ番号 T1003145  更新日  平成28年4月1日

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質問心身障害者扶養共済の加入申し込みについて知りたい

回答

障がいのある方を扶養している方(加入者)が生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡または重度の障がいとなったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

  • 掛金:新規加入の場合、1口につき、月額9,300円から23,300円(減免の制度があります)
    (注釈)障がいのある方一人につき2口まで加入できます。
  • 年金額:1口につき月額20,000円

新規加入申し込みについて

加入資格

  • 障がいのある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、その他の親族等)であって、次の要件を全て満たしている方
  • 心身に障がいのある方を扶養している保護者
  • 年齢が65歳未満であること(年齢は毎年4月1日における満年齢)
  • 特別の疾病または障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること
  • 岐阜県内に住所を有すること。

提出書類

加入等申込書

  • 申込者告知書
  • 障がい証明書(手帳等を所持していない場合、医師の診断書も必要)
  • 加入者及びその扶養する心身に障がいのある方の住民票又は戸籍抄本(謄本でも可)

加入口数の追加について

加入口数は、心身障がい(児)者1人につき2口まで加入でき、途中で2口目を追加することもできます。
なお、加入資格は新規加入の場合と同じです。

提出書類

  • 加入等申込書
  • 申込者告知書

問合先・書類提出先

岐阜県庁 障害福祉課

電話:058-272-8309(直通)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。