住宅 よくある質問

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ページ番号 T1003516  更新日  平成29年9月25日

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質問景観保存区域内で新築・改築増築及び撤去しようとするときに、届出が必要ですか

回答

市街地景観保存区域の指定を受けた区域で、次の行為をする場合は市への届出が必要です。
保存区域内における行為の届出

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築及び撤去
  2. 宅地の造成、その他土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  5. 前各号に掲げるもののほか、市街地景観の保存に影響を及ぼすおそれのある行為


一部の行為については損失補償します。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
電話:0577-35-3180 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。