住宅 よくある質問
質問景観保存区域とはどのようなところですか
回答
郷土の重要な歴史的、文化的資産としての市街地景観の保存のため、次の区域を保存区域として指定しています。
市街地景観保存区域
- 第1種 歴史的、伝統的建築物の周辺地域、または自然景観が優れていて建築物と調和している地域などで、景観及び環境の保全に配慮する地域
- 東山保存区域 神明町保存区域 寺内保存区域 下三之町中組保存区域 片原町保存区域 下三之町上組保存区域 宝珠台組保存区域 八幡町保存区域 上一之町大町会保存区域 下一之町保存区域
- 第2種 伝統的建築様式により構成されている町並み、または伝統的建築様式の家居が点在し、風趣あるたたずまいを示している地域で、その景観を保存する地域
- 上二之町保存区域 上三之町保存区域 上一之町上保存区域
関連情報
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課
電話:0577-35-3180 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。