住宅 よくある質問
質問建築物を壊す際に、手続きは必要ですか。
回答
解体予定の建築物の床面積が80平方メートル以上の場合は、事前に「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律(略称:建設リサイクル法)」の届出が必要になります。
工事の発注者は、工事着手の7日前までに届出書を岐阜県知事(構造・用途によっては高山市長)に届出なければなりません。
問合先
岐阜県飛騨建築事務所建築指導係
- 所在地:高山市上岡本町7丁目468番地 飛騨総合庁舎別館2階
- 電話:0577-33-1111
高山市役所都市政策部建築住宅課開発指導係
- 所在地:高山市花岡町2丁目18番地 市役所3階
- 電話:0577-35-3159
令和3年4月1日から建設リサイクル法の届出が押印不要となります。また、添付図書の委任状についても押印不要となります。
様式については、下記の岐阜県のホームページからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3159 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。