農地等の転用について(農地法第4条・第5条)

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ページ番号 T1002648  更新日  令和6年2月7日

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農地等の転用について(農地法第4条・第5条)

農地の転用とは、農地を農地以外の用途に転換することをいい、転用する場合は農地法第4条または農地法第5条による許可が必要です。

自分の農地を自ら転用し、使用する場合(農地法第4条)

主な要件

  1. 農振農用地などの第1種農地等、優良農地以外の農地であること
  2. 転用計画が明らかで、他法令関係(農振法、都市計画法、建築基準法等)で問題がないこと(許認可の必要な場合は、これらの手続きをしていること)
  3. 地区委員(改良組合長)の同意があること(法定の必須条件ではありません)
  4. 農地取得後、3年以上経過していること(相続、後継者移譲は除く)

注:農業者年金経営移譲年金受給者は年金の支給停止、相続税贈与税の納税猶予該当者等は納税猶予税額の納付が伴う場合がありますのでご注意ください

第三者が農地等の権利を取得して転用する場合(農地法第5条)

要件は第4条と同じ

許可除外の主なもの

  1. 官公庁の転用(法定協議対象施設を除く)や土地収用法第3条各号に該当する施設(道路、その他公共施設等)
  2. 農業経営基盤強化促進法により公告された農用地利用集積計画の定める目的による場合
  3. 農地法第4条相当の場合で2アール未満の農業用施設用地(経営移譲年金受給者は5条となり、許可除外とはならない場合があります)

転用許可後の事業計画変更承認申請

転用許可後は、速やかに転用に着手しなければなりませんが、その後の事情で、転用者あるいは転用目的に変更が生じた場合、または計画面積が縮小した場合等については事前に変更承認を受けなければなりません。

転用許可後または、事業計画変更承認後の現況確認申請

転用許可または事業計画変更承認を受けた後は、すみやかに転用事業を完了し、農業委員会へ現況確認申請を提出し、現況確認を受けてください。

罰則

無許可で農地転用等を行なった場合は、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処せられます。

非農地証明

農業振興地域農用地区域以外の場合で次に該当する場合は、農地法の許可の対象とはなりませんので、高山市の非農地証明を受けることにより、登記簿の地目変更の添付書類としてください。

  1. 現況が農地でなくなってから20年を経過しているもの。(現況が宅地であるものについては、家屋登記簿、課税関係証明等の公的機関の証明により、その時期が確認できる場合に限る)
  2. 災害により農地でなくなったもので、相当の費用を投じても農地として復元することが困難なもの。

申請書等のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。