農業振興地域について

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ページ番号 T1002649  更新日  平成29年3月8日

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農業振興地域について

高山市の農業振興地域は、「農業振興地域の整備に関する法律」により昭和45年3月31日に指定を受け、現在に至っています。
この法律は、将来に渡って農業の振興を図るべき区域を定め、その区域については、転用・開発を抑制し農用地を確保するとともに、農業政策を重点的に指向し、農業地域としての発展を期そうとするものです。
したがって、都市計画の用途区域内などは農業振興地域には指定されません。
農用地区域については、農地以外の用に供する事はできませんが、次のものについて、立地選定の妥協性、農用地の集団性の確保、周辺農用地区域への影響等の留意事項について問題が認められない場合に限り、除外や用途変更の手続きができます。
農業委員会は、高山市がこの整備計画を定めたり、変更しようとする際には、優良農地を守り、地域活性化を図る観点から意見の具申を行なうことになっており、市はその意見を充分反映させるよう努める必要があります。

除外の要件

  1. 緊急性を要するもの(変更完了後1年以内にその行為を行うもの)
  2. 農用地区域外に代わるべき土地がないこと
  3. 位置的に農地の集団性を侵食しないもの
  4. 担い手への利用集積に支障がないこと
  5. 農用地又は農用地の利用上必要な施設に支障がないこと
  6. 農業用公共投資事業が実施中または事業完了後8年以内の農用地でないこと

除外の目的

  1. 農家住宅(概ね1,000平方メートル以内とする)
  2. 分家住宅(地権者と親子関係にあるものが居住する住宅で、概ね500平方メートル以内とする)
  3. 宅地に隣接した農業用施設用地(農作業場、農機具庫、農家等が設置管理する製造・加工施設及び販売施設)
  4. 公用・公共用施設又は公益上必要な施設用地
  5. その他特に必要と認めるもの(林地等への転用、災害により農業上の利用が不可能になった土地等)

用途変更となるもの

農用地に隣接した農業用施設用地(堆肥舎、農作業場、農機具庫、農家等が設置・管理する製造・加工及び販売施設)

手続き

  1. 農務課又は各支所基盤産業課まで申請してください。詳細については、事前に農業委員会、改良組合長会、市広報等で連絡します。
  2. 許可となった後、農地法による農地転用許可を受けてください。(2アール未満の農業用施設を除く)

農業振興地域整備計画の変更

農振農用地区域内は農業振興地域整備計画が変更されない限り、原則として住宅地、工業地など農業以外の用途に利用することができません。

  

農業振興地域除外等の手続きについては、次の「農政部農務課各種申請様式集」から 「農業振興地域」 をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。