浄化槽に関する届出
浄化槽が本来の機能を発揮するためにはルールに従った取扱いが必要です。そのルールを定めた法律が浄化槽法です。
この法律は、浄化槽の製造から、施工、使用、管理にいたるまでの流れを一つの体系で整備し、設置者の方に、より効率的に、より安心して浄化槽を使ってもらうためのものです。
その流れのポイントは、次のとおりです。
使用開始前
設置の確認申請または届出
- 浄化槽の設置、トイレの改造等の際には、設置通知書・設置届出書を提出しなければなりません。
工事の施工
- 浄化槽の工事は、技術上の基準に従って行われます。
- 設置工事は、県知事の登録を受けた工事業者が行います。
保守点検の契約
- 使用開始前に、第1回目の保守点検を受けて下さい。
- 保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託して下さい。
使用開始後
設置後の水質に関する検査
- 設置状況等を見るため、使用開始後3カ月を経過した日から5カ月間に、知事の指定する検査機関による水質検査(浄化槽法第7条検査)を受けなければなりません。
保守点検及び清掃
- 保守点検、清掃は、それぞれの技術上の基準に従って行われます。
- 清掃は、市町村長の許可を受けた業者に委託して下さい。
定期検査
- 毎年1回、知事の指定する検査機関による水質検査(浄化槽法第11条検査)を受けなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
水道部 下水道課
電話:0577-35-3150 ファクス:0577-35-3169
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