水道・下水道 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1003698  更新日  平成27年2月16日

印刷 大きな文字で印刷

質問単独処理浄化槽は使えなくなるのですか?

回答

平成13年4月1日から浄化槽法が改正され、新たに浄化槽を設置する場合は、合併処理浄化槽の設置が義務付けられました。また、既存の単独処理浄化槽については、下水道予定処理区域外の地域では合併処理浄化槽への設置換えの努力義務が規定されています。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
電話:0577-35-3150 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。