水道・下水道 よくある質問

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ページ番号 T1003714  更新日  令和6年3月14日

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質問水道の使用を開始する時、又は、止める時はどうしたらいいですか。

回答

新たに水道の使用を開始されるときや使用を止めるときは、本庁上水道課または支所基盤産業課にて手続きが必要です。                                                                                             また、手続きの際は申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。
(借家等の場合は事前に管理者におたずねの上、ご連絡ください。)

  1. 水道の使用を開始する時
    水道メーターが付いている場合(名義変更)
    水道メーターが付いていない場合(再開栓) ※再開栓手数料2,000円が必要です。
  2. 水道の使用を止める時
    水道メーターを取り外す場合(休止)
    水道メーターを取り外さない場合(名義変更) ※新たな使用者の方が手続きしてください。
  3. 水道管のない場所で水道をご使用になりたいとき

下記の関連ホームページ「配水管が無い区域への配水施設設置工事の申請について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。