Uターン就職支援金
概要
高山市へUターン就職をした若者に対して、Uターン就職支援金を支給します。
※以下は、令和2年度事業の内容です。令和3年度以降の取り扱いにつきましては、見直しを予定していますのでご留意ください。
令和3年度以降の取り扱いは、3月下旬を目途に当該ページにてご案内いたします。
対象者
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
1. 高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方(※1)
2. 高山市内の事業所(※2)に常用労働者(※3)として就職または就業(家業に従事または開業)した方
3. 就職または就業した日の年齢が35歳未満の方
4. 上記の1か2のいずれか早い日から1年を経過していない方(※4)
5. 出生から15年間の期間内で、最も長く住んでいた場所が高山市内である方、または過去に高山市内に居住したことがあり、申請日現在、実家(※5)に居住している方
6.高山市内に定住する意志のある方
7.市内に就職した公務員の場合は、一般職の公務員(任期付職員、会計年度任用職員は除く)でない方(任期付職員等として申請される場合は、雇用形態が分かる書類の写しを添付してください。)
8.市税に未納のない方
9.外国の方の場合は、永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持っている方
※1 高山市内に住民登録をしたまま、高山市外の学校などに就学、または事業所へ就職、就業していた方は、高山市外に居住していたことが証明できるもの(卒業証明書や賃貸住宅の退去証明書等)を提示していただければ対象となります。(その場合、卒業日や退去日等が高山市外から高山市内へ住民登録地を移した日となります。)
※2 高山市外に本社を有する事業所のうち、定期的な人事異動に伴い市外への転勤が想定される事業所を除きます。本社が高山市内の事業所で、市外の支店等に就職し高山市から通勤する場合は対象となります。
※3 常用労働者とは、雇用期間を定めずに雇われている者(雇い入れの時から1年以上雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。)をいいます。
※4 高山市外に転出後、高山市内の学校等に就学し卒業した日から1年を経過していない方、または、市外の学校を卒業・中退した日から3年を経過していない学卒者(中退者含む)は、高山市内の事業所へ初めて就職・就業し、且つ1年を経過していない場合、対象となります。
※5 実家とは、扶養義務者(父、母、祖父母など)が居住する住宅、または居住していた住宅をいいます。
支援内容
上記要件該当者1人につき、10万円(1回に限る)を支給します。
申請方法
下記の必要書類を商工課窓口へ提出してください。
(1)高山市Uターン就職者支援金支給申請書(商工課窓口及び下段の添付資料よりダウンロードにて入手できます。)
(2)離職票または履歴書、卒業証明書の写しなど(転入前に就職されていた方は離職票または退職証明書の写し、転入前が学生の方は卒業証明書または卒業証書の写しを添付してください。)
(3)チェックリスト(商工課窓口及び下段の添付資料よりダウンロードにて入手できます。)
(4)誓約書(商工課窓口及び下段の添付資料よりダウンロードにて入手できます。)・・・上記に記載のある対象者の※4に該当される方のみ提出ください。
添付ファイル
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支援金申請書 (Word 37.5KB)
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申請書記入例 (Word 43.5KB)
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チェックリスト (Excel 33.5KB)
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誓約書 (Word 28.5KB)
※上記に記載のある対象者の※4に該当される方のみ提出ください。 -
ご案内チラシ (PDF 285.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
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