高山市新型コロナウイルス対策創業者持続化事業補助金
補助金の概要
新型コロナウイルス感染症により厳しい経営状況が続く創業間もない市内事業者の事業継続を支援します。
対象者
次の(1)~(4)の要件を「すべて」満たす方
⑴ 「今まで事業を営んだことがない個人」が、「市内において初めて」創業し、今後も事業を継続する方(※1)
⑵ 創業当初に計画していた事業収入に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年1月から申請日の属する月の前月までの間で、ひと月以上事業収入が減少している方
⑶ 次に掲げるア~ウのいずれかの要件に該当する方
ア 創業日が令和2年1月1日から令和2年3月31日までの間で、国の持続化給付金の受給額が50万円未満の方又は国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方(※2)(※3)
イ 創業日が令和2年4月1日から令和2年5月31日までの間の方(※2)
ウ 創業日が令和元年12月31日以前であるが、国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方で、令和2年1月1日から令和2年5月31日までの間に実際に事業を開始したことを証明できる方(※2)(※4)
⑷ 事業継続を支援するため、必要に応じて支援機関に申請者の情報を提供することに同意される方
(※1)次の1~4のいずれかに該当する方は、補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
2 政治団体
3 宗教上の組織又は団体
4 農業、林業、漁業、金融・保険業のいずれかを営む事業者
(※2)個人事業者の場合は、高山税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が令和2年5月31日以前で、当該届出書の提出日が令和2年6月30日以前であり、税務署受付印が押印されていること。電子申告により提出した場合は、電子申告完了報告書も併せて)の写しを添付してください。
法人の場合は、履歴事項全部証明書又は高山税務署に提出した法人設立届出書(いずれも法人設立年月日が令和2年5月31日以前であること)の写しを添付してください。
(※3)国の持続化給付金は、令和2年3月31日までに創業した方のうち、売上の減少率などの条件を満たした方が対象となりますので、先に国の持続化給付金の申請をしていただいた後に、高山市の補助金の申請をお願いします。国の持続化給付金の内容及び申請については下記のリンクをご覧ください。
(※4)令和2年1月1日から令和2年5月31日の間に実際に事業を開始したことが分かる書類(事業開始日が入った雑誌掲載ページ、すでに配布したチラシ又はホームページ等)の写しをご提出ください。
補助金の額
持続化給付金の受給額が50万円未満の方 50万円から当該受給額を控除した額
国の持続化給付金の給付対象者に該当しない方 50万円
補助金の申請方法
次の書類を整え、令和3年3月31日までに高山市役所商工課まで直接ご提出ください。
(できるだけ早い時期にご提出いただきますようご協力をお願いします。)
⑴ 交付申請書(別記様式第1号)
⑵ 次に掲げる創業したことが分かる書類の写し
ア 個人事業者の場合 高山税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が令和2年5月31日以前で、当該届出書の提出日が令和2年6月30日以前であり、税務署受付印が押印されていること。電子申告により提出した場合は、電子申告完了報告書も併せて添付してください。)
イ 法人の場合 履歴事項全部証明書又は高山税務署に提出した法人設立届出書(いずれも法人設立年月日が令和2年5月31日以前であること。)
⑶ 創業日が令和元年12月31日以前にもかかわらず、持続化給付金の給付対象者に該当しない方で、令和2年1月1日から令和2年5月31日までの間に実際に事業を開始した場合は、実際に事業を開始したことを証明できる書類(事業開始日が入った雑誌掲載ページ、すでに配布したチラシ又はホームペー ジ等)の写し
⑷ 持続化給付金を受給している方は、持続化給付金の受給額及び振込口座の情報が分かる書類(持続化給付金の振込みのお知らせ)の写し
⑸ 創業当初の収支計画(月平均)の写しと、その計画に対し令和2年1月から申請日の属する月の前月までの間で売上げが減少している月のうち、申請者が任意に選択したひと月の事業収入が分かる書類の写し(※1)
⑹ 持続化給付金を受給していない方又は持続化給付金の振込先と異なる口座に振り込むことを希望される方にあっては、振込先となる申請者本人又は法人名義の振込口座の情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(フリガナ))が分かる書類の写し
(※1)創業計画書を高山市特定創業支援事業補助金の申請時に作成されていた方、又は融資を受けられる際に作成されたものやご自身で作成されたものがある方はそちらの写しの添付をお願いします。創業当初に作成されていなかった方は、下記の添付ファイルをご利用ください。
補助金交付後の提出書類(実績報告)
補助金の交付を受けた方は、補助金交付後に事業を継続していることを確認させていただく必要があるため、令和2年度末(令和3年3月31日)までに次の書類をご提出ください。(商工課より案内を郵送します。)
⑴ 実績報告書(別記様式第3号)
⑵ 次に掲げる、事業を継続していることが確認できる書類
ア 個人事業者の場合 確定申告のため高山税務署に提出した次の書類の写し。ただし、補助金を申請した月が令和3年1月以降の場合は、次の書類の写し及び、令和3年1月から令和3年3月までの月間事業収入がわかるものの写し。
(ア) 青色申告の場合 所得税青色申告決算書(一般用)
(イ) 白色申告の場合 収支内訳書(一般用)
イ 法人の場合 創業した月から令和2年12月までの売上台帳等の月間事業収入がわかるものの写し。ただし、補助金を申請した月が令和3年1月以降の場合は、創業した月から令和3年3月までの月間事業収入がわかるものの写し。
問合先
この補助金に関するお問い合わせは、下記問合先までお願いします。
高山市役所 商工課 (直通)0577-35-3144
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商工課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。