伝統的工芸品産業技術修得補助金及び研修事業費補助金

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ページ番号 T1002812  更新日  令和5年12月21日

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目的

伝統的工芸品産業及び伝統建築産業などに係る技術の継承と振興を図るため、当該産業の後継者育成事業所及び研修者に対し助成を行います。

対象者

研修事業費補助金

市内に所在し、後継者を育成しようとする対象事業所で、次のいずれかに該当するものとする。

  ア 同業者で組織する組合(以下「組合」という。)に加入し、かつ伝統的な技術を研修者に指導すること
    が可能な伝統的工芸品事業所または伝統建築事業所で、組合の推薦を受けた事業所
  イ 伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所またはものづくり関連事業所で、組合またはものづくり
    に関連する団体の推薦を受けた事業所のうち、市長が特に認めるもの

技術修得補助金

上記アまたはイで定める対象事業所において就業し、技術を修得しようとする者で次のいずれにも該当する者

  • 満45歳未満の者で、新たに(就業後12月未満の者に限る。)対象産業に従事する者
  • 組合の推薦を受けた者
  • 技術修得後、市内で伝統的工芸品産業又は伝統建築産業に従事する意志を有する者
  • 伝統建築産業については、第5条に定める補助対象期間内に、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64
    号)第44条に規定する技能検定2級を受験する者

用語の定義

対象事業所

次に掲げる事業所をいう。

ア 経済産業大臣の指定を受けた伝統的工芸品を製造している事業所
イ 下記に掲げる伝統的な木造建築に関わる業種(伝統建築産業)のうち、伝統的な技術を現に保有及び活用し
  ている事業所
  (伝統的な木造建築に関わる業種)
   建築大工、 かわらぶき、 左官、建具製作、畳製作、建築板金
ウ 伝統的工芸品に由来する技術を有し、国内または海外で高い評価を得ている事業所
エ アからウまでに該当しないが、ものづくりの分野において、国内で希少かつ模倣が困難な高い技術を有して
  いる事業所

研修者

対象事業所に就業し、かつ伝統的工芸品産業、伝統建築産業、伝統的工芸品に由来する技術を活用した産業また
はものづくりの分野における希少かつ模倣が困難な高い技術を活用した産業に従事し、当該産業の技術を修得し
ようとする者をいう。

補助金の額

伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所、ものづくり関連事業所

  • 対象事業所に対し月額50,000円
  • 研修者に対し月額120,000円

伝統建築事業所

  • 対象事業所に対し月額20,000円
  • 研修者に対し月額50,000円

補助対象期間

研修者が技術修得のために研修に従事している期間

申請の月から60カ月を限度

 

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。