中小企業事業所内託児施設整備・運営事業補助金

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ページ番号 T1002805  更新日  令和4年6月13日

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対象者

  1. 中小企業信用保険法の第2条第1項第1号、第2号又は第5号の規定に該当する事業所(複数の中小企業者による共同体を含む)
  2. 市内に工場、店舗又は事業所を有し、事業を引き続き1年以上営む方
  3. 市税を完納されている方

補助対象となる事業所内託児施設

従業員の福利厚生を主たる目的とし、市内に設置する事業所内託児施設で、下記の条件を満たす施設

  1. 岐阜県知事に対し認可外保育施設設置届を提出し、かつ、県への状況報告及び県が実施する調査を受け入れる施設であること
  2. 「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の「認可外保育施設指導監督の指針」において規定する届出対象施設を運営する施設においては、国の定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たす運営を行う施設であること
  3. 受け入れた児童総数のうち、補助対象事業所の従業員でない者を保護者とする児童の数が半数を超えないこと

補助対象事業

  1. 事業所内託児施設整備事業
    従業員のために、市内に事業所内託児施設を整備する事業(増改築を含む。)
  2. 事業所内託児施設運営事業(夜間保育事業を含む。)
    従業員のために、市内に事業所内託児施設を自ら又は委託により運営する事業

補助対象経費

  1. 事業所内託児施設整備事業
    事業所内託児施設を新築又は増改築するために要する経費。ただし、着工前に必ず交付決定を受ける必要があります。また、1施設1回のみの補助となります。
  2. 事業所内託児施設運営事業(夜間保育事業を含む。)
    事業所内託児施設を運営するために必要な経費のうち、補助対象者が常時雇用する保育従事者の人件費又は外部へ託児施設の運営を委託する場合の業務委託費。

補助金の額

1 事業所内託児施設整備事業

補助対象経費の全額(千円未満切り捨て)。ただし、500万円以内。

2 事業所内託児施設運営事業

  1. 岐阜県病院内保育所運営事業費補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)に定める補助金の交付を受けて行う事業所内保育事業においては、次のア及びイにより算出した金額の合計額(以下「補助合計額」という。)とする。
    ただし、補助合計額、県補助金の額及び保育料等収入額を合計した金額(以下「収入合計額」という。)が補助対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)を超えるときは、収入合計額が実支出額を超える部分の金額を補助合計額から控除した額とする。
    また、補助合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、500万円以内。

    (ア)県補助金交付要綱別表1の補助金の額の欄(1)により算定した基本額(以下「県補助基準額」という。)から県補助金の額を控除して得た額。ただし、実支出額が県補助基準額を下回るときは実支出額から県補助金の額を控除して得た額とする。
    (イ)実支出額から県補助基準額及び保育料等収入額を控除した金額(以下「県補助基準外の額」という。)に2分の1を乗じて得た額。ただし、県補助基準外の額は、県補助基準額を上回らない額とする。
     
  2. 県補助金交付要綱に定める補助対象事業に該当しない事業所内保育事業においては、県補助基準額に2分の1を乗じて得た額(当該額及び保育料等収入額を合計した金額が実支出額を超えるときは、当該超える金額を控除した額)とする。また、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、500万円以内。
     
  3. 上記(2)に該当する事業所内保育事業のうち、次のア又はイに掲げる時間(30分未満は切り捨て、30分以上は切りあげる。)に事業所内保育施設を運営する場合は、補助金の額を加算する。(夜間保育事業)

    (ア)21時以降も継続して開所し、かつ1日の開所時間が11時間を超える場合(開所時間が11時間を超える時間に対して加算)
    (イ)1日の開所時間が16時間を超える場合(16時間を超える時間に対して加算)
    ※ただし、アとイの両方に該当する場合は、アの時間を対象とする。

補助基準額 1,300円×(上記ア又はイにて算定した加算対象時間)×実施日数×保育士数(上限2人)

補助金加算額 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較し、少ない方の額に3分の1を乗じて得た額。
(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

 

申請方法

下記交付申請書及び、申請内容に応じた以下の書類を添付の上、高山市雇用・産業創出課へ申請してください。

  1. 事業所内託児施設整備事業
    (1)岐阜県知事へ提出した又は提出予定の認可外保育施設設置届の写し及び提出(予定)書類一式の写し
    (2)岐阜県知事へ提出した認可外保育施設運営状況報告の写し及び提出書類一式の写し
      (既に提出している場合のみ)
    (3)整備費の見積書
    (4)設計図書
    (5)施設の配置図及び設備配置図
    (6)施設整備前の写真
    (7)建築確認済証の写し(必要な場合のみ)
    (8)その他市長が必要と認める書類
  2. 事業所内託児施設運営事業(夜間保育事業を含む。)
    (1)岐阜県知事へ提出した又は提出予定の認可外保育施設設置届の写し及び提出(予定)書類一式の写し
    (2)岐阜県知事へ提出した認可外保育施設運営状況報告の写し及び提出書類一式の写し
      (既に提出している場合のみ)
    (3)月別人件費の見込みが分かる書類
    (4)その他市長が必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。