高山市議会議員選挙における選挙運動用ビラ作成費用の公費負担について

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ページ番号 T1009429  更新日  平成30年7月3日

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ご意見募集期間は終了しました。

目的・趣旨

 公職選挙法(以下「法」という。)が平成29年6月21日に改正され、平成31年3月1日以降に告示される都道府県及び市の議会議員選挙において候補者は選挙運動用ビラを頒布することが可能となりました。
 また、法では当該ビラの作成費用については条例で定めることにより公費負担することができるとされています。
 今回の法改正に伴い、市では候補者の政策等を有権者が知る機会を確保するため、高山市議会議員選挙において候補者が作成するビラの作成費用を公費負担とするものとし、「高山市議会議員及び高山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例」の一部改正を予定しています。
 つきましては、市民のみなさんのご意見を募集します。提出いただいたご意見を参考に条例を改正する予定です。

意見募集の概要

案件名

高山市議会議員選挙における選挙運動用ビラ作成費用の公費負担について

資料の公表・閲覧場所

(1)総務部総務課及び各支所地域振興課 午前8時30分~午後5時15分

(2)市役所1階市民コーナー 午前8時30分~午後5時15分

(3)図書館「煥章館」、市民文化会館、ビッグアリーナ、女性青少年会館 休館日を除く各施設の開館時間内

(4)市ホームページ

募集期間

平成30年5月1日火曜日 ~5月31日木曜日(31日間)

公表する資料

意見を提出できる方

市内在住・在勤・在学のいずれかに該当する方。

市内の事務所・事業所を有する方(法人、その他の団体も含む)。

意見書の提出方法

所定の様式に意見、住所、氏名、意見提出者の区分、連絡先(電話番号等)を記入のうえ、下記のいずれかの方法によりご提案ください。

提出方法

郵送
〒506-8555
高山市花岡町2-18
高山市総務部総務課
ファクス
0577-35-3133
Eメール
soumu@city.takayama.lg.jp
持参
総務部総務課法制・選挙係(市役所4階)

提出様式

留意事項

※電話や口頭によるご意見は受け付けられません。また、住所・氏名の記入がないものについては、意見として取り扱わない場合があります。
※意見内容の確認の必要が生じる可能性もありますので、連絡先(電話番号など)のご記入をお願いします。
※提出いただいたご意見以外の住所や氏名などの個人情報を公表することはありません。
※提出いただいた書面は、お返ししませんのでご了承ください。

意見募集の結果

パブリックコメントの結果について公表します。

※ご意見はその趣旨を損なわないよう要約しました。

パブリックコメントの結果

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。