屋根の雪下ろし等助成事業

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ページ番号 T1011535  更新日  令和5年12月20日

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対象者および経費

利用できる方

市内に住所を有し、在宅で生活している次のアからウのいずれかに該当する世帯のうち、自力による屋根などの除排雪が困難で、親族やその他の支援が受けられない世帯

 ア 65歳以上の高齢者のみ(単身含む)で構成される世帯

 イ 以下の障がいのある方のみで構成される世帯

  • 身体障害者手帳1~4級又は下肢・体幹機能障がい5級・6級に該当
  • 療育手帳A1、A2、B1に該当
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級に該当

 ウ 高齢者と障がいのある方みで構成される世帯

 ※飛騨地域内(3市1村)に2親等内で支援のできる親族(子ども等)がいる世帯、市税の滞納がある世帯、生活保護世帯、生計中心者の市民税額が15万円を超える世帯は対象外となります。

助成の対象となる経費

  • 現に居住している住宅の屋根の除雪にかかる経費(雪下ろし)
     
  • 現に居住している住宅の屋根の除排雪及び運搬にかかる経費(雪下ろし+雪またじ)
     
  • 現に居住している住宅の除排雪及び運搬にかかる経費(雪またじ)
    ※雪捨て場までのトラック運搬が必要な場合が対象
     

 対象外

  • 事業者以外が実施した経費
  • 同一敷地以外の建物にかかる経費
  • 空き家にかかる経費

助成限度額および助成率

生計中心者の市民税額により決定します。

対象世帯の所得階層区分

  • 市民税非課税世帯
    助成対象経費の全額  (年間助成限度額 12万円)
     
  • 市民税額が3万円以下の世帯
    助成対象経費の2/3(年間助成限度額 8万円)
     
  • 市民税額が3万円を超え15万円以下の世帯
    助成対象経費の1/3(年間助成限度額 4万円)
     
  • 市民税額が15万円を超える世帯
    助成の対象となりません。

1回あたりの経費上限額

雪下ろし等の1回あたりの経費の上限内で所得階層区分(助成率)に応じて助成額が決まります。

  • 屋根の雪下ろしにかかる経費 3万円
     
  • 屋根の雪下ろしと雪またじにかかる経費 5万円
     
  • 雪またじのみにかかる経費 2万円
    ※雪捨て場までのトラック運搬が必要な場合が対象

 ※年間助成限度額の範囲内で複数回利用できます。

雪下ろし事業者

助成対象となる雪下ろし事業者

高山商工会議所及び高山市内の商工会の会員である事業者のうち、雪下ろし等助成事業にご協力いただける事業者となります。助成の決定を受けた方には、雪下ろし事業者一覧表をお渡しします。

 

申請・支払い

申請方法

事前の申請が必要です。下記までご相談ください。

  • 高齢者の方は、福祉部高年介護課窓口または各支所地域振興課窓口
     
  • 障がい者の方は、福祉部福祉課窓口または各支所地域振興課窓口

助成金の支払い

助成が決定した方には、1枚1,000円の助成券を、助成限度額分お渡しします。 

雪下ろし等の費用のお支払い時に、事業者へ助成券をお渡しください。ただし、お釣りは出ません。助成上限額との差額分は自己負担となります。

申請から利用までの流れ

  1. 事前に申請書を市に提出(申請から決定までに2週間程度かかります)
     
  2. 市から助成の可否を通知(決定者には助成券、事業者一覧表、利用方法をお渡しします)
     
  3. 利用される方から事業者に雪下ろしなどを依頼
     
  4. 事業者が雪下ろしなどを実施
     
  5. 利用者から助成券を事業者へ渡す(助成額との差額がある場合は、利用者に請求されます。)

登録事業者の皆さまへ

利用者から依頼があった場合は、利用者から助成券を受領し、請求書に月報、写真、助成券を添えて、翌月10日までに市役所本庁または支所へ請求してください。助成分以外の差額は利用者へ請求してください。

高山市民生児童委員・主任児童委員名簿

地区の民生児童委員は、下記の添付をご覧ください。

問合先

高齢者の方は、福祉部高年介護課へ 電話0577-35-3178

障がい者の方は、福祉部福祉課へ 電話0577-35-3356

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。