下水道使用料の減免について

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ページ番号 T1001142  更新日  令和4年6月23日

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「高山市下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料減免事務取扱要綱」に基づき、下記のとおり下水道使用料等の減免を行なっています。

減免の内容

減免の事由、適用条件、減免額及び減免期間については、次のとおりとなります。

事由 適用条件 減免額 減免期間
  1. はなはだしく貧困であって使用料を納めることができないとき。

次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。この場合において、第3号及び第4号の該当の判定の基礎となる収入及び資産は、申請者及び申請者と生計を一にする同居人の収入及び資産をそれぞれ合算するものとする。

(1)申請者及び申請者と生計を一にする同居人のいずれかに所得税又は住民税が課税されている場合

(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護費を受給している場合

(3)生活保護法に基づく利用し得る資産がある場合

(4)年間の収入の見込額が生活保護法による保護の基準に定める年間の最低生活費に相当する額を超える場合

基本料金の全額 申請のあった日の属する月分から当該日の属する年度の3月分まで
  1. 災害により被害を受けたとき。
高山市が発行するり災証明を受けた場合 災害の被害の程度により市長が必要と認める額 災害の被害の程度により市長が必要と認める期間
  1. 漏水と認められるとき。

漏水した水道水又は井戸水が下水道管へ流入していないことが通常の使用状況又は漏水箇所の修理状況等から明らかなものであり、次に掲げる事項のいずれにも該当するもの

(1)担当課が漏水を確認したもの

(2)漏水状態が速やかに改善されたもの

(3)漏水修理が指定給水装置工事事業者(以下「工事店」という。)により施工されたもの。ただし、工事店以外の事業者による修理で、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

減免対象月分の減免前の使用料から次の各号に掲げるいずれかにより算定した使用水量に応じた使用料相当額を差し引いた額

(1)減免対象月の前3カ月の平均使用水量

(2)前号によりがたい場合は減免対象月の前年同月の使用水量

(3)前2号によりがたい場合は通常の使用される水量として市長が認める使用水量

申請のあった日の属する月又はそれ以前の漏水に起因して使用水量がもっとも増加したと認められる月分

減免の申請について

  • 上記表の減免事由1「はなはだしく貧困であって使用料を納めることができないとき」、減免事由2「災害により被害を受けたとき」に該当する場合は、申請の前に高山市下水道課または、支所基盤産業課までご相談ください。
  • 上記表の減免事由3「漏水と認められるとき」は、下記の申請書類を高山市下水道課ま たは、支所基盤産業課までご提出ください。

申請に必要なもの

  1. 上下水道料金・手数料等減免申請書 
  1. 工事証明書
    注:漏水個所(給水装置)の修理は、高山市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」という。)でなければできません。修理を行っていただいた指定工事店より証明書の発行をしていただいてください。なお、指定工事店以外で修理を行った場合は、減免ができない場合がありますので、ご注意ください。
  2. 漏水箇所、漏水修理前、修理後の状況が分かる写真
    注;なお、減免は漏水量が最も多い一月に限り適用となります。

減免の決定について

減免の申請後、審査の上、減免の可否、減免額等を決定し、通知します。

漏水の判定方法

前月までに比べて使用水量が大きく増えているときは、漏水の可能性があります。
下記のリンク先の方法で漏水を確認し、指定工事店へ修理を依頼してください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
電話:0577-35-3150 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。