受益者負担金(受益者分担金)について
下水道事業受益者負担金
下水道事業によって利益を受ける人に対して、当該事業費に要する費用の一部を土地の面積に応じて一回のみ負担をしていただく制度です。
納めていただく方(受益者)
下水道整備区域内の土地所有者等です。
ただし、その土地に地上権、賃借権等が設定されている場合(一時使用のために設定された権利を除く)はその権利者です。
例えば、土地を借りて家屋を建てている場合は家屋所有者が受益者となり、また、貸駐車場の場合は、土地所有者が受益者となります。
負担金の額
負担金額は土地の面積1平方メートル当たり288円(坪当たり約952円)になります。
負担金の納入方法と納期
負担金は5年分割(年4回)納付と一括納付の二通りあります。
分割納付するには便利な口座振替をお勧めします。手続きは「受益者負担金の納付書」「預金通帳」「銀行印」を持って、高山市出納取扱金融機関または高山市収納取扱金融機関(大垣共立銀行・十六銀行・高山信用金庫・飛騨信用組合・飛騨農業協同組合)で口座振替依頼を行ってください。
納期は次のとおりです。
期別 |
納期 |
---|---|
第1期 |
7月1日から7月31日まで |
第2期 |
9月1日から9月30日まで |
第3期 |
12月1日から12月25日まで |
第4期 |
翌年3月1日から3月31日まで |
受益者負担金の徴収猶予
受益地が農地や山林である間は、申請により負担金の徴収を猶予できます
受益者に変更があった場合
負担金を納めていただいている途中で、土地の売買などによって受益者が変わった場合には、早急に下水道課へ連絡してください。「受益者変更届」を提出していただくことにより、届け出後の次の納期から変更後の受益者に負担していただくことになります。
下水道事業受益者分担金
高山地域のうち、岩井町、滝町、及び支所地域は事業の種類の違いから、受益者負担金と同じ考えのもと受益者分担金を負担いただきます。
受益者分担金については、合併前の市町村の制度を引き続き適用しますので、地域、事業の種類によって額や納付方法などが異なります。
詳細については、下水道課または各支所までお問い合せください。
このページに関するお問い合わせ
水道部 下水道課
電話:0577-35-3150 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。