保育料

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ページ番号 T1005270  更新日  令和6年3月29日

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  1. 保育料の無償化について

    令和元年10月から保育料が無償化されました。無償化の対象は、3歳から5歳児(年少から年長まで)と、0から2歳児(未満児)で市町村民税非課税世帯のお子さんの保育料です。
    ※3歳から5歳児の給食費(主食代および副食代)は別途お支払いが必要です。
    ※年収360万円未満相当の世帯や第3子以降のお子さんは、副食費が免除となります。
     
  2. 0歳から2歳児(未満児)の保育料算定について

    児童の扶養義務者(または家計の主宰者)の市町村民税額と保育の必要量により国の定める保育料徴収基準額に基づき決定します。(4月から8月は前年度の市町村民税額、9月から3月は当年度の市町村民税額を基に決定します。)

保育料の額を正確にお知りになりたい方は、源泉徴収票や市町村民税課税通知書などの税額が分かる資料を準備のうえ、子育て支援課へお尋ねください。
保育料の他に、主食費(3歳以上児)、副食費、保護者会費、通園バス代などの費用がありますが、これらは保育園によって金額が異なりますので、各保育園へご確認ください。

 

保育料の軽減 

  1. 4月1日現在、同一世帯に18歳未満のお子さんが3人以上みえる場合は、第3子以降のお子さんの保育料は無料です。
     
  2. 4月1日現在、同一世帯に18歳未満のお子さんが2人以上みえる場合は、第2子のお子さんの保育料は、同時入所していなくても保育料表の「第2子」の料金が適用されます。

保護者の市町村民税所得割額が、57,700円未満の場合、18歳以上の児童の兄妹を含み、第何子かを数えます。(生計が同一である市外のお子さんも対象となります)

参考

  1. 市町村民税は、配当控除、外国税額控除、住宅借入金などの特別控除、国や地方公共団体への寄附金控除、住宅耐震改修特別控除などの税額控除前の税額を適用します。
  2. 保育料を決定する年齢区分は、入園した年度の4月1日現在の満年齢とします。
  3. 第2、第3階層及び保護者の市町村民税所得割額が77,101円未満の第4階層の「ひとり親世帯など」とは、この階層のうち次のいずれかに該当する世帯をいいます。
  • 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者の世帯、及びこれに準ずる父子家庭の世帯
  • 在宅障がい児(者)のいる世帯で、次の掲げる児(者)を有する世帯
    身体障がい者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障がい基礎年金などの受給者、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
  • 生活保護法に定める要保護世帯など、特に困窮していると市長が認めた世帯
  1. 自然災害などによる住宅の全半壊・床上浸水などの被災者は、保育料が減免される場合がありますのでお問い合わせください。

お問合先

高山市役所 子育て支援課 保育園管理係

  • 電話 0577-35-3140(直通)
  • Eメール kosodateshien@city.takayama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。