葬祭費の支給について

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ページ番号 T1000604  更新日  令和3年11月26日

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高山市では国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対し葬祭費を支給します。

下記のものを持参の上、お早めに申請にお越しください。

葬祭費の手続きに必要なもの

  • 国保の保険証
  • 葬祭を行った方だとわかるもの(会葬礼状または葬儀の領収書)
  • 喪主の振込先がわかるもの
  • 喪主以外の方が手続きする場合は委任状

 ※喪主以外の方に振り込む場合は、喪主の承諾が必要です。

支給額

  • 5万円

支給要件

  • お亡くなりになった方が、3カ月以上 国保に加入していること

  下記に該当する場合は、加入していた健康保険で手続きをしてください。

  1. 国保加入3カ月以内で、以前加入していた健康保険に被保険者本人として1年以上加入
  2. 死亡時または死亡前3カ月以内に、以前加入していた健康保険から傷病手当または出産手当金を継続給付

 

このページに関するお問い合わせ

市民保健部 市民課
電話:0577-35-3003 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。