高山市議会基本条例

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ページ番号 T1002473  更新日  令和5年11月17日

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高山市議会基本条例について

地方分権の進展により市長が独自に決定できる事務の範囲が拡大されるとともに、平成17年の合併により高山市は日本一広い市となり、行政の監視役であり、市長とともに市政を担う議会の役割はこれまで以上に重要となっています。

わたしたちは、こうした時代の変化に対応できる議会をつくるため、平成21年12月より、議会のあるべき姿について議論を重ね、議会の果たすべき役割や責務を明確にするとともに、市民意見交換会、政策討論会、委員会による政策提言などを試行し、その結果を評価した上で、これら一連の取り組みを議会基本条例として普遍化することとしました。

条例は、前文と8つの章、25の条文で構成されています。前文では、条例制定の経緯や趣旨を述べています。第1章「総則」及び第2章「議会の活動原則、議員の責務と活動原則」では、条例制定の目的と議会運営の基本的な考え方などについて定めています。第3章「議会と市民との関係」から第5章「議員間の討議による合意及び政策の形成」までは、前章までの考え方に基づいた議会運営について具体的に定めています。第6章「議会及び議会事務局の体制整備等」から第8章「議会活動の評価制度及び見直し手続き」までは、前章までの取り組みを支えるための制度や体制について定めています。

この条例は、民主的で持続可能なまちづくりに全力で取り組んでいこうとするわたしたちの決意を表明するものであり、広大な市域における市民の福利の増進に寄与するものと確信しております。なお、本条例は、平成23年3月25日、第1回定例会において全会一致で可決されました。施行日は、同年5月1日です。

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議会事務局
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