ごみとリサイクル よくある質問

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ページ番号 T1003615  更新日  平成27年2月16日

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質問容器包装リサイクル法について

回答

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進などに関する法律(容器包装リサイクル法)」は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという各々の役割分担を規定するもので、この体制整備により、効果的なリサイクルシステムの構築を目指したものです。

なお、平成13年4月以降に製造された紙製容器包装やプラスチック製容器包装には製造事業者等が識別表示(マーク)を付けるよう法律で義務付けられています。

また、平成18年12月1日に施行された改正容器包装リサイクル法の目的として、新たに「発生の抑制」が追加されました。容器包装削減に関する具体的な手段として、レジ袋等の発生抑制に向けた施策が示されています。

このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
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