母子家庭等就業支援制度

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ページ番号 T1006075  更新日  令和6年3月28日

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働く母のイラスト

高山市では、ひとり親家庭の父母による主体的な能力開発の取り組みを支援することにより、ひとり親家庭の自立促進を図ることを目的として、就業に役立つ教育訓練講座の受講費用に対する一部の助成や職業訓練中の生活費の支援などを行う、母子家庭等就業支援事業を行っています。

自立支援教育訓練給付金

就業を目的とした教育訓練講座を受けた場合、受講修了後、費用(入学金及び受講料)の3分の2相当の給付金を支給します。
この3分の2という補助率については、全国標準である5分の3から、高山市が独自財源で拡充しているものです。有利な補助制度を利用して、より良い雇用条件での就業にチャレンジしませんか!

対象者

当市に居住しているひとり親家庭の父母で、次の条件を全てを満たす方

  • 児童扶養手当の受給者又は受給要件と同程度の所得水準にある。
  • 市税などに未納がない。
  • 原則として、過去にこの給付金を受けたことがない。

対象講座

  1. 雇用保険制度の「一般般教育訓練」「特定一般教育訓練」の指定講座
  2. 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座(業務独占・名称独占資格の取得を目指すものに限る)

該当資格

看護師、准看護師、介護福祉士、美容師、保育士、調理師、歯科衛生士、はり師、社会福祉士、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、助産師、理容師、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士、臨床工学技士、製菓衛生師、理学療法士、歯科技工士、キャリアコンサルタント、作業療法士、視能訓練士、保健師、測量士補、海技士、きゅう師、建築士、臨床検査技師、電気工事士、義肢装具士、測量士、管理栄養士、航空運航整備士

(注釈)対象講座は、厚生労働省のホームページで確認できます(「教育訓練給付制度」で検索)

 下記のページをご覧ください。

給付額

  1. 雇用保険制度での受給資格がない方 → 入学金及び受講料の3分の2相当で、千円未満を切り捨てた金額
  2. 雇用保険制度での受給資格がある方 → 入学金及び受講料の3分の2相当で、千円未満を切り捨てた金額から、雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額

※ 1、2いずれの場合も給付金の上限は20万円で、1万2千円を下回る場合は支給しません。また、雇用保険制度から支給される「一般教育訓練給付金」の対象となる方は、「一般教育訓練給付金」を差し引いた額となります。

※ 専門実践教育訓練の場合は、給付金の上限が20万円×必要就学年数(80万円以内)

手続きの流れ

  1. こども家庭センター窓口にて、当該助成制度を利用して教育訓練講座を受講したい旨を申し出てください。現在の生活状況や今後の目標などについて、母子・父子自立支援員と面談していただきます。 支所地域にお住いの方などは、指定場所へ出向いての面談もお受けいたします。
    (注釈)対象講座の指定を受ける前に受講申し込みをされた場合は、給付金を支給できませんので、必ず受講前に申し出てください。
    提出書類
    対象講座指定申請書
    リーフレットなどで講座内容の分かる資料
    公共職業安定所が発行した支給要件回答書
    児童扶養手当証書など
  2. 市では審査のうえ、対象講座の指定通知書を父母に送付します。
  3. 指定を受けた方は、教育訓練実施機関に受講を申し込み、受講料などの支払い、受講修了まで進めてください。
  4. 受講修了後、高山市へ支給申請書及び請求書などを提出ください。
    提出書類
    支給申請書
    請求書
    修了証明書
    領収書
    2で市から送付した対象講座指定通知書
  5. 市から、指定口座への振込みにより給付金を支給します。

高等職業訓練促進等給付金

就職を容易にする目的により市長が定める資格を取得するため、専門学校などの養成機関において1年以上修業する場合、修業期間中の経済支援などとして、毎月及び修了後に給付金を支給します。

対象者

当市に居住しているひとり親家庭の父母で、次の条件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の受給者又は受給要件と同程度の所得水準にある。
  • 市税などに未納がない。
  • 原則として、過去にこの給付金を受けたことがない。
  • 就労と修業の両立が困難と認められる。

対象資格

看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士
(注釈)上記以外の資格を希望される場合は、ご相談ください。

給付金の種類と金額

高等職業訓練促進給付金

修業の全期間を対象として、次の額を毎月支給します。

  • 住民税非課税世帯 100,000円(最終年は月額40,000円上乗せ)
  • 住民税課税世帯      70,500円(最終年は月額40,000円上乗せ)

高等職業訓練修了支援給付金

修了後に、次の額を一時金として支給します。

  • 住民税非課税世帯 50,000円
  • 住民税課税世帯 25,000円

学費等支援金

入学金や学費の3分の2相当で、千円未満を切り捨てた金額を支給します。(年額30万円を限度)
(注釈)取得した資格を生かして、市内の事業所で勤務していただける方が対象です。

手続きの流れ

  1. こども家庭センター課窓口にて当該助成制度を利用して専門学校などで修業したい旨を申し出てください。現在の生活状況や今後の目標などについて、母子・父子自立支援員と面談していただきます。支所地域にお住いの方などは、指定場所へ出向いての面談もお受けいたします。
  2. 専門学校などへ入学後、市へ給付金の支給申請を行ってください。
    提出書類
    支給申請書(高等職業訓練促進給付金・高等職業訓練修了支援給付金)
    支給申請書(学費等支援金)
    在籍証明書
    単位取得証明書
    入学金・学費等の領収書
    児童扶養手当証書など
  3. 市では審査のうえ、支給決定の通知を父母に送付します。
    これ以降、父母は毎月市へ請求書を提出し、市は毎月父母の指定する口座への振込みにより、給付金を支給します。
    提出書類
    請求書
    必要に応じて、在籍証明書や単位取得証明書の提出、出席状況の報告などを求めることがあります。
    なお、退学した、ひとり親家庭ではなくなったなど、支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに届出てください。
  4. 修了後30日以内に、必要書類を添えて修了支援給付金支給申請書を提出ください。
    提出書類
    修了支援給付金申請書
    修了証明書児童扶養手当証書など
  5. 市から、指定口座への振込みにより修了支援給付金を支給します。

お問い合わせ

高山市役所 こども家庭センター
電話:0577-35-3179(直通)

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。