新型コロナウィルス感染症にかかる上下水道料金の納付猶予について
新型コロナウィルス感染症にかかる上下水道料金の納付猶予について
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少し、上下水道料金を納付することが困難な場合、最大6カ月間の納付の猶予を行っています。例えば、令和2年4月分から9月分の上下水道料金を、令和2年10月から納付していただくことができます。
納付の猶予には、誓約書の提出が必要となりますので、上水道課給水係までお申し出ください。
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水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
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