保護者の送迎で通学する場合の補助

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ページ番号 T1009653  更新日  令和6年4月9日

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補助の対象者

次の全てを満たす方

  1. 保護者の送迎で、自宅から飛騨地域の高等学校へ通学する高校生の保護者
    ※ 障がいなどにより公共交通機関で通学することが困難な方、もしくは高等学校の通常の始業時間に間に合う公共交通機関のダイヤが無いなど、特別な事情の方に限ります。
    ※ 部活動の朝練や通常時間外の授業に間に合わないというのは、特別な事情には含まれません。
  2. 高校生と保護者、共に高山市に住民登録がある方
  3. 市税の滞納がない方
  4. 暴力団員等と密接な関係を有しない方

補助金の額

通学費相当額の4分の1(千円未満の端数が発生したときは切り捨て)

※ 通学費相当額とは、自宅から高等学校まで公共交通機関を利用して、最も経済的な経路で通学したと仮定した場合に要する通学定期券購入費相当額です。

補助金の限度額

年額8万円

手続きの流れ

(1)申請

 補助金の申請は、以下の書類を揃え、高山市こども政策課へご提出ください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 公共交通機関を利用しない届出書(様式第3号)
  • 障害者手帳等、公共交通機関を利用して通学することが困難である事実が確認できる書類のコピー
  • 学生証等、高等学校に在籍していることが確認できる書類のコピー
  • 高校生及び保護者の住民票

申請書及び届出書の様式

記入例

(2)請求

 補助が決定したら請求書をお送りしますので、記名・押印の上、高山市教育総務課へご提出ください。

(3)変更申請(年度内に変更があった場合のみ)

 申請内容に変更があった場合は、以下の書類を速やかに高山市教育総務課へご提出ください。

変更申請書の様式

記入例

(4)実績報告

 補助を受けた場合は、以下の書類を翌年度の4月15日までに高山市教育総務課へご提出ください。

実績報告書の様式

記入例

手続き早見表

よくあるご質問

留意事項

  • この補助金は、申請をしなければ受給できません。必ず通学をする年度内に申請してください。
  • 補助金受給後、通学方法の変更や高校の中退等があった場合は、補助金返還を求める場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。