施設等利用給付認定について

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ページ番号 T1011689  更新日  令和4年6月15日

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令和元年10月から幼児教育・保育が無償化されました。無償化の対象となる幼稚園やサービスの利用にあたり、受ける必要のある認定についてご案内します。

施設等利用給付認定について

施設等利用給付認定とは

 令和元年5月1日、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が可決・成立し、10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。認可保育所などや幼稚園のほか、認可外保育施設などについても、要件を満たす方については無償化の対象となります。

 幼児教育・保育の無償化にあたり、無償化分として施設等利用給付を受けるためには、保護者が「施設等利用給付認定」の申請を行う必要があります。

 ご利用になる施設等によって無償化の具体的な内容や必要な手続きが異なるほか、お子さまの年齢、保護者や世帯の状況によっても異なる場合がありますので、ご確認ください。
 

無償化の対象となる幼稚園やサービス

高山市内の幼稚園では、下記の施設・サービスを利用する方が対象となります。給付認定の対象者とならない場合でも、施設・サービスの利用は可能です。

  • 幼稚園(私学助成園)を利用する方(新1号認定★)
     
  • 幼稚園の預かり保育事業を利用する方(新2号認定または新3号認定★)

★認定の種類については、「施設等利用給付認定の種類」をご確認ください。

 

学校法人高山短期大学

高山短期大学附属幼稚園

学校法人飛騨学園

美鳩幼稚園

学校法人菜香学園

高山幼稚園

制度区分 新制度園 私学助成園 私学助成園
教育時間のみ 教育・保育給付認定(1号認定)(※1) 施設等利用給付認定(新1号認定) 施設等利用給付認定(新1号認定)
教育時間+預かり保育

教育・保育給付認定(1号認定)(※1)

施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)

施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定) 施設等利用給付認定(新2号認定または新3号認定)

※1 教育・保育給付認定は、法改正前における「支給認定」のことです。
 

施設等利用給付認定の対象者

 幼稚園では、満3歳児(※2)の利用から無償化の対象です。

※2 満3歳児とは、3歳の誕生日を迎えた以後、最初の3月31日を迎えるまでの子どもをいいます。
 

施設等利用給付認定の種類

認定の種類は新1号認定、新2号認定、新3号認定と区分され、それぞれの対象者は下表のとおりです。各認定を複数同時に取得することはできません。

認定の種類 対象者
新1号認定

満3歳以上の小学校就学前子どもの保護者であって、幼稚園(私学助成園)を利用し、教育部分のみの無償化を申請する方

★保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)があり、預かり保育の無償化も申請する場合は新1号認定ではなく、下記の新2号認定か新3号認定を申請してください。

新2号認定 クラス年齢が3歳以上の小学校就学前子どもの保護者であって保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)があり、預かり保育や認可外施設等(無償化の対象施設・サービスに限ります。)の利用の無償化を申請する方
新3号認定 クラス年齢が満3歳の小学校就学前子どもの保護者であって、保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)があり、かつ、市民税非課税世帯に属しており、預かり保育や認可外施設等(無償化の対象施設・サービスに限ります。)の無償化の利用の申請をする方

 

保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)について

高山市内の保育園への入園基準に準じます。

  事由 認定期間 認定条件等
1 就労 当該こどもの小学校就学まで

月に64時間以上

(概ね1日4時間以上かつ月16日以上)

2 妊娠・出産 出産予定日の6週前から産後8週後の日が属する月の月末まで 妊娠中であるか、又は出産後間がない
3 疾病・負傷など 当該子どもの小学校就学まで 保護者が病気又は負傷しているか、心身に障がいを有している
4

同居親族の介護

当該子どもの小学校就学まで 長期にわたり疾病の状態にある又は心身に障がいを有している同居親族を、常時介護している
5 家庭災害 当該子どもの小学校就学まで 震災、風水害、火災その他の被害にあい、災害復旧にあたっている
6 求職活動中

概ね2カ月

(60日目が属する月の月末まで)

保護者が求職活動をしている
求職活動中を理由に入園された後、2カ月を経過しても就職されていない場合は、認定が取消となります
7 虐待やDV 当該子どもの小学校就学まで  
8 育児休業(継続在園の場合) 原則育児休業終了月の月末まで(※3) 産前産後休暇取得時に既に施設を利用しており、育児休暇取得後も引き続き施設を利用する
9 その他 事由により異なります  

※3 満1歳に達する日を限度として保護者が希望する日の属する月の月末までです。

家庭において必要な保育を受けることが困難である理由の確認に必要な書類

★ひとり親家庭を除き、父親・母親両方の分が必要です。

保育を必要とする事由 確認に必要な書類
就労(予定を含む) 就労証明書(高山市様式)
自営(自宅外自営、親族経営等の自営を営む)の場合 就労証明書(高山市様式)及び、自営の証明書類(確定申告書、営業許可書、開業届など)の写し
妊娠・出産 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日記載部分)
疾病・障がい等

障がいによる手帳等の交付を受けている方・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

交付を受けていない方・・・診断書

介護 疾病・介護申立書(高山市様式)及び介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)
求職 求職活動中であることを証明するもの(ハローワーク発行の「求職受付票」の写しなど)
就学等 在学証明
育児休業 就労証明書(高山市様式)

 

申請に必要な書類

【新1号】施設等利用給付1号認定を受けたい場合に必要な書類
  • 施設等利用給付認定申請書(新1号申請用)
【新2号】施設等利用給付2号認定を受けたい場合に必要な書類
  • 施設等利用給付認定申請書(新2号申請用)
  • 保育を必要とする事由を確認できる書類
【新3号】施設等利用給付3号認定を受けたい場合に必要な書類
  • 施設等利用給付認定申請書(新3号申請用)
  • 保育を必要とする事由を確認できる書類
  • 【平成31年1月1日時点で高山市に住民登録がなかった方のみ】令和元年度(平成31年度)の市町村民税を確認する書類

申請書類の提出先

幼稚園の施設やサービスの利用にあたり申請する場合は、利用する幼稚園へ提出してください。

申請受理後、高山市役所教育総務課において保育を必要とする事由などを確認し、認定の場合は、施設等利用給付認定通知書(無償化の対象であることをお知らせする通知書)を交付します。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。