岐阜県・高山市子育て世帯負担軽減給付事業
子育て世帯負担軽減給付金について
岐阜県と高山市では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で原油価格などの高騰に直面する子育て世帯を支援するため、市内にお住まいの0歳から18歳までの児童を養育する支給対象の方(所得制限あり)に対し、1世帯あたり(子ども1人あたりではありません)3万円を給付します。
支給対象及び支給額について
支給対象者
以下の1から3に該当する方に支給します。(ただし、令和4年10月31日時点で、主な養育者が市内に住所を有していることが条件です)
- 令和4年11月分の児童手当(※本則給付)の受給者(申請不要)(公務員は申請必要)
- 令和4年10月31日時点で高校生など(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のみの児童の養育者(申請必要)中学生以下のきょうだいがいる場合は、1の対象になります。
- 令和4年11月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童手当(※本則給付)の支給対象となる第1子の養育者(申請必要)
2及び3の養育者については、すでにこの給付金を受け取っていない方で、所得が多い方の養育者の所得が児童手当(※本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合に限ります。
※本則給付とは、児童手当法の所得基準額未満の方の給付のことをいいます(特例給付以外)。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合などであっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子どもたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子どもたちの未来を拓く観点から子どもたちのためにご活用いただけるよう受給者の皆さまにはご協力をお願いします。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1,002.1 |
5人 |
812.0 |
1,042.1 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
支給額
対象児童の主たる養育者一人(子ども一人あたりではありません)につき3万円(1,2の対象者は岐阜県給付分1.5万円に高山市給付分1.5万円を上乗せ、3の対象者は高山市独自3万円を給付)
申請及び支給方法について
支給に係る申請
対象の方には、12月から順次支給を開始します。
- 支給対象者1の方(令和4年11月分の児童手当(本則給付)を高山市から受給する方)
原則申請不要です。対象の方には、給付金のご案内を送付します。給付を希望しない場合は、下記の受給拒否届出書をダウンロードし、必要事項を記入の上、窓口へ提出してください。
- 支給対象者2の方(高校生等のみを養育している方)及び公務員の方
申請が必要です。申請受付期間は、令和4年12月1日木曜日から令和5年1月31日火曜日(当日消印有効)までです。期限までに申請が必要です。
- 支給対象者3の方
別途ご案内します。申請受付期限は令和5年4月17日月曜日までです。
※郵便で申請される方は、申請様式をダウンロードし、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、下記へ送付してください。
〒506-8555 高山市役所子育て支援課「子育て世帯負担軽減給付金」係
※受付期限を過ぎますと給付金を受け取れませんのでご注意ください。
支給方法
- 児童手当(本則給付)を受給している養育者(申請不要の方)
児童手当の支給口座に振り込みます。
- 支給申請を行った養育者
子育て世帯負担軽減給付金申請書で指定した口座に振り込みます。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更などによりできない場合は、子育て世帯負担軽減給付金が支給されませんのでご注意ください。
申請様式
-
申請書(高校生等用)エクセルデータ (Excel 154.0KB)
高校生のみの世帯、公務員世帯はこちらの様式を使用ください。(データ入力用) -
申請書(高校生等用)PDFデータ (PDF 395.3KB)
高校生のみの世帯、公務員世帯はこちらの様式を使用ください。(紙出力用) -
申請書(新生児用)エクセルデータ (Excel 154.0KB)
11/1以降の第1子出生児童についてはこちらの様式を使用ください。(データ入力用) -
申請書(新生児用)PDFデータ (PDF 384.7KB)
11/1以降の第1子出生児童についてはこちらの様式を使用ください。(紙出力用) -
受給口座変更届 (PDF 130.1KB)
※メールによる申請は受け付けていません。窓口申請または郵送申請のみ受け付けます。
申請時に必要な添付書類について
養育者の方の状況によって、1から3すべての書類を添付していただく必要がありますのでご確認ください。
- 共通の書類本人確認書類(運転免許証など)
- 振込口座が分かるもの(養育者の通帳またはキャッシュカード。申請者以外の口座は指定できません)
※通帳などの写しについては、昨年度の10万円給付の支給口座を指定される方は添付不要
- 令和4年11月分の児童手当(本則給付)を受給していない方【高校生等】
- 申請者および配偶者の方の令和4年度(令和3年分)市町村民税課税証明書・非課税証明書
※令和4年度分が高山市で課税されている場合は添付不要
(児童と別居の場合)
- 養育を受ける児童の住民票
- 親子関係等が分かる書類(戸籍抄本、健康保険証、住民票など)
- 令和4年11月分の児童手当(本則給付)を受給する方【公務員】
- 児童手当(本則給付)受給者であることが分かる書類(支払通知書・認定通知書の写しなど)
こんな時はどうなるの?
- 子どものみが岐阜県内に居住しています。給付金の対象になりますか?
- 養育者の方が10月31日時点で県外在住の場合、支給対象になりません。また、住民票の転出予定日により11月分の児童手当が県外市町村からの支給となる方も対象外となります。岐阜県内の他市町村にお住いの場合、住所地の自治体で申請していただく必要があります。
- 岐阜県内市町村で児童手当を受給していますが、子どもが岐阜県外に居住しています。給付金の対象になりますか?
- お子様が県外在住であっても、養育者の方が県内在住であれば、支給対象となります。申請が必要な方は、10月31日時点の住所地の県内市町村窓口で手続きをしてください。
- DV被害により子どもとともに岐阜県内に避難していますが、どうなりますか?
- 高山市からの令和4年11月分の児童手当(本則給付)の支給対象となる場合(高校生等のみの児童を養育する方の場合は、所得がこれに準ずると認められる場合)、給付金の支給を受けることができますのでなるべく早くご相談ください。なお、他方の配偶者等は支給を受けられません。
問合先
高山市役所子育て支援課「子育て世帯負担軽減給付金」窓口
電話 0577-32-3333(内線2934・2946)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。