ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等日常生活支援事業
⺟⼦家庭、⽗⼦家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、下記の事由により⽇常⽣活において支援を受けたい場合に「家庭⽣活⽀援員」を派遣し、⼀時的に(概ね6か⽉)⽣活援助や⼦育て⽀援を⾏います。
受けられる支援の内容
⽣活援助(⽇常の家事⽀援など)と、⼦育て⽀援(お⼦様の保育など)として、以下の援助又は支援を行います。
- 生活援助は、家事、介護その他の日常生活を支援します。
- 子育て支援は、保育サービス及びこれに付帯する支援をします。
対象者及び利⽤可能な事由
社会的事由(疾病、看護、冠婚葬祭、お仕事の都合など)、就職に向けた通学・就職活動、⽣活環境の激変により日常生活に大きな支障がある場合など。
支援を受けられる場所
- 生活援助は、ご自宅にて支援します。
- 子育て支援は、家庭生活支援員の居宅で支援します。また、講習会などの職業訓練を受講されている場合は、その会場で支援します。児童館、母子生活支援施設など、利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける方の居宅を含む)でも支援が可能です。
利⽤料⾦
利用者負担額(児童一人につき1時間あたりの額)
利⽤世帯の区分 |
⼦育て⽀援 |
⽣活援助 |
---|---|---|
⽣活保護世帯・市⺠税⾮課税世帯 |
0円 |
0円 |
児童扶養⼿当⽀給⽔準の世帯 |
70円 |
150円 |
上記以外の世帯 |
150円 |
300円 |
※ 利用料金は、必ず支援終了時にその都度受託団体へお支払いください。
利⽤⽅法
- 登録申請
子育て支援課へ、以下の以下のア、イの書類を郵送又は直接提出し、事前登録を受けてください。審査し、申請者が「ひとり親家庭等」であること、事業を利⽤した場合の利⽤区分を証明する高山市家庭生活支援員派遣対象世帯認定通知書(以下「認定通知書」という。)を発⾏します。
ア)「高山市家庭生活支援員利用家庭登録申請書」※市ホームページでダウンロード、子育て支援課窓⼝又は支所地域 振興課窓口での⼊⼿により、ご⽤意ください。
イ)交付申請書の添付書類
- 利用申請
1.により、高山市から認定通知書が発⾏されましたら、(サービスを利用したい日の7日前までに)高山市家庭生活支援員派遣申請書を郵送又は市へ直接提出し、内容について市で審査を受けてください。
※申請書の内容(派遣期間、⽀援の内容など)を審査し、本事業で⽀援が可能な範囲を逸脱すると判断した場合、お申し込みをお断りさせていただく場合がございます。
- 支援開始
2.により、高山市家庭生活支援員派遣決定通知書を高山市からお送りします。受託団体からご連絡がありますので、支援開始前に派遣希望内容などをご相談ください。
受託団体⼀覧
団体名 |
所在地 |
電話 |
派遣可能区域 |
利⽤可能⽇ |
---|---|---|---|---|
NPO法人飛騨高山 わらべうたの会 |
高山市西之一色町3丁目820-1 飛騨高山・森のエコハウス内 |
0577- 57-8577 |
市内全域 |
⽉曜日から金曜日まで(祝祭⽇、年末年始を除く) |
※通常の派遣時間は9から18時までです。それ以外の早朝・深夜等の時間帯については、受託団体に直接お問い合わせください。(ただし、いずれの時間帯も事業者の状況により、ご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。