児童手当

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ページ番号 T1000636  更新日  令和6年3月14日

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豊かで活力ある社会を将来にわたって維持していくためには、これからの未来をささえる子ども達が、心も体も健やかに育ち、幸せになることが重要であり、そのためには、各家庭における生活の安定が欠かせません。
児童手当は、子どもを養い育てる方々の生活を安定させ、生活の質が高まるよう支援することを目的とした全国共通の制度です。
公務員の方を除き、各種申請の受付けや支給に関する事務を、各市区町村が行っています。
申請を行わないと手当が支給されませんので、支給対象となる児童の出生や住所異動、受給対象となる方の婚姻・離婚などの身分関係の変更などがあった場合は、速やかに届出を行ってください。

制度概要

支給対象

中学校修了前(出生から15歳に到達して最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給月額

  • 3歳未満の児童:一律15,000円
  • 3歳以上小学生までの児童:第1子及び第2子10,000円
    第3子以降15,000円
    注:第何子の数え方は18歳に到達して最初の3月31日までの児童数による
  • 中学生の児童:一律10,000円

注:児童を養育している方の所得が下記表の(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。なお、令和4年10月支給分から、児童を養育いている方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等 所得額 収入額 所得額 収入額
0人 622万円  833.3万円  858万円 1,071万円
1人 660万円  875.6万円  896万円 1,124万円
2人 698万円  917.8万円  934万円 1,162万円
3人 736万円   960万円  972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002.1万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,042.1万円 1,048万円 1,276万円

注:所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
注:扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額                                                                                 注:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除等を控除した後の所得額で確認します。

支給日

毎年2月、6月、10月の15日に、それぞれの前月分(例えば、6月には2月から5月の4カ月分)までが支給されます。

支給日が金融機関の休業日である場合、その直前の営業日となります。

児童手当の各種届出

受給資格者、受給対象児童に異動のあった場合は、速やかに届出を行ってください。提出期限に遅れた場合、本来受給できた手当(届出が遅れた月分)を受け取れない場合がありますので、特にご注意ください。

はじめての子どもが生まれた、高山市へ転入した(新規認定)

支給対象となる第1子が出生した場合や、市外から受給資格者が転入した場合は、当該事由が発生した日の翌日から15日以内に、次の書類を添えて認定請求書(下記の添付をご覧ください。)を提出してください。

必要書類

  • 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等):請求者のもの
  • 健康保険被保険者証:請求者が厚生年金に加入されている場合のみ
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等):請求者、配偶者及び別居児童
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)
    注:児童と別居している方は別居監護申立書(下記の添付をご覧ください。)の提出も必要となります。

第2子以降が生まれた(増額改定)

既に児童手当の受給資格がある方が、第2子以降の出生などにより支給対象児童が増える場合は、当該事由が発生した日の翌日から15日以内に、額改定認定請求書 (下記の添付をご覧ください。)を提出してください。

毎年の届出(現況届)

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が高山市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、高山市から提出の案内があった方

高山市から転出する

転出予定日をもって、高山市における児童手当の受給資格が消滅しますので、受給事由消滅届(下記の添付をご覧ください。)を提出してください。なお、転入先の市区町村で新たに受給するためには、「認定請求書」の提出が必要となります。手続きの詳細については、転入先の市町村にお問い合わせください。

その他の届出

  • 受給事由消滅届(下記の添付をご覧ください。)
    受給対象児童全てを養育しなくなった
    受給者が公務員となった
  • 額改定届(減額改定)(下記の添付をご覧ください。)
    受給対象児童の一部を養育しなくなった
  • 住所・氏名・支払金融機関変更届(下記の添付をご覧ください。)
    受給者又は受給対象児童の住所や氏名が変わった、振込先口座を変更したい

注:受給対象児童が3歳以上となった時の額改定届、受給対象児童の全てが12歳の年度末を迎えた時の受給事由消滅届は、提出の必要がありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。