低出生体重児の届出

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ページ番号 T1006752  更新日  令和5年11月21日

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低出生体重児の届出について

体重が2,500グラム未満で赤ちゃんが出生したときは、母子保健法第18条により、保護者の方は市への届出が必要です。
これは、赤ちゃんが健やかに成長されるよう、また保護者の方が不安なく育児ができるように支援するためのものです。

届出時に必要な持ち物

  • 低体重児出生届(母子手帳交付時にお渡ししています)
  • 乳児及び産婦のマイナンバーカード 又はマイナンバーが記載された住民票
  • 届出をされる保護者の顔写真つき身分証明書(運転免許証やパスポートなど) 又は顔写真のない 公的書類(健康保険証、年金手帳など 2つ以上)

届出様式

用紙がない方は、こちらを印刷してご利用ください。

届出先

高山市健康推進課(保健センター1階)及び各支所地域振興課

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このページに関するお問い合わせ

市民保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。