自衛消防訓練
自衛消防訓練を実施しましょう!
自衛消防訓練は「義務」と「責務」です。
消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第4条第3項)として定められ、防火管理者は、消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
また、多数の人が出入する、飲食店、店舗、ホテル、病院等の特定防火対象物では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないとされており、訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならないとされています。(消防法施行規則第3条第10項、第11項)
あなたの事業所を火災から守るために!
火災発生の危険は、ちょっとした気の緩みや不注意、あるいは放火が原因となるものを考えると、どのような建物にも常に存在します。
万一、火災等の災害が発生した場合、被害を最小限に止める場合には、防火管理者を中心に、日頃から、自衛消防訓練(消火訓練・通報訓練・避難訓練)を実施し、災害に対する行動力を身につけておくことが必要です。
消防訓練は簡単です。
- 短時間少人数で実施できます
- 火災では、初期消火が大切です。早期に周囲に知らせ避難誘導、消防期間への通報を実施し、初期消火を行うことで、あなたの大切な人やものを守りましょう。
- 定期的に訓練日を設け、わずかな時間を利用して訓練を積極的に行い、安全と安心のレベルアップを図りましょう。
- 少人数でも手際よく、必要なことが実施できるように繰り返して訓練しましょう。
- 簡単に実施できます
- 消火、通報、避難誘導の訓練は、時間がなければ別々に実施しても構いません。
- 訓練に特別な費用は必要ありません。多くの人が参加できるようにしましょう。
- もしもの時に役に立ちます
- 特に多くの人が出入する飲食店、物品販売店舗等の建物では迅速な初期消火、通報及び避難誘導訓練が求められます。
- 消火器等は、皆さんの周りにもきっとあります。使いかたを確認し、もしもの時に備えましょう。
- 消火器等の位置を確認し、あなたの建物に合わせて、訓練を実施しましょう。
自衛消防訓練を実施する際は、任務分担や通報要領を示したこちらの資料をご活用ください。
業務用厨房機器の維持管理及びLPガスの取扱いに関するリーフレット
今般、業務用厨房機器の維持管理不足及びLPガスの取扱い不注意による事故を防止するため、経済産業省と連携し、広告用リーフレットを作成しました。事業所等にてご活用ください。
ご不明な点は予防課までお問い合わせください。
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消防本部 予防課
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