公共施設などの行政サービス

ページ番号 T1016231  更新日  令和5年3月10日

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イベント等の開催制限について

市及び指定管理者主催のイベント・講座については、感染防止対策を徹底のうえ開催します。

民間主催のイベントについても、同様の対応をお願いいたします。
各業界が定める業種別ガイドラインに則した感染防止策にも留意願います。

イベントとは、事前予約制、チケット販売、時間指定(〇時から〇時まで)等の方式で不特定多数に向けて集客する単発の興行等(演劇、音楽コンサート、スポーツイベント等)を指します。(祭り、花火大会、野外フェス等も含みます。)

イベントの規模要件(人数・収容率等)

イベントの規模要件(人数・収容率等)は以下のとおりとします。(1イベントあたり。時間をずらす等の工夫は可能)
例外として、感染防止安全計画(参加予定人数が5,000人超かつ収容率50%超並びに「大声なし」の担保が前提のイベント等が対象)を県に提出した場合は、収容定員までの動員が可能。

規模要件
収容率※1 人数上限※1

100%

5,000人 又は 収容定員50%以内 のいずれか大きい方

※1 収容率と人数制限でどちらか小さいほうを限度(両方の条件を満たす必要)。

 (注)「別紙1:必要な感染防止策」が担保されることが前提。

1.感染経路に応じた感染対策  
  (1)感染経路に応じた感染対策
   1 飛沫感染対策
   2 エアロゾル感染対策
   3 接触感染対策 
   4 飲食時の感染対策
  (2)その他の感染対策
   5 イベント前の感染対策
2.出演者やスタッフの感染対策
   6 出演者やスタッフの感染対策

具体的には、国が示す催物の開催制限の基準を準拠していくものとする。詳しくは、下記、岐阜県のホームページを確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。