公共施設などの行政サービス
公共施設
岐阜県新型コロナウイルス第4波拡大阻止対策を踏まえ、一部の施設において利用を停止しています。
施設名 | 対応 | 期間 |
---|---|---|
原山市民公園 バーベキュー広場 | 閉鎖 | 令和3年4月10日土曜日から当面の間 |
施設をご利用の際の注意点
- 屋内では、必ずマスクを着用しましょう。
- 屋外では、人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、熱中症に注意し適宜マスクをはずしましょう。
- 空いている時間帯に利用しましょう。
- 受付に並ぶ際は距離を保ちましょう。
- 長時間の滞在は控えましょう。
- 大声での会話は控えましょう。
- 発熱などの風邪症状をお持ちの方はご遠慮ください。
イベント等の開催制限について
3月8日より、市主催のイベントの規模要件等を下記のとおりとします。
民間主催のイベントについても、同様の対応をお願いいたします。
各業界が定める業種別ガイドラインに則した感染防止策にも留意願います。
イベントの規模要件(人数・収容率等)
・5000人又は収容定員の50%(≦10,000人)のいずれか大きい方。
・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合は、収容率100%以内。
・大声での歓声、声援等が想定される場合は、収容率は50%以内。
※異なるグループ又は個人間では座席を一席空ける。同一グループ(5人以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要なし(この場合、収容定員の50%を超えることもある)。
・感染リスクが高まる三つの条件(密閉空間・密集場所・密接場面)は引き続き、徹底的に警戒。密になりがちな集会も回避。
・収容人数が5000人を超えるような大規模施設においても上記の趣旨を徹底。
なお、全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、下記の県の事前相談窓口へ連絡します。
事前相談窓口
健康福祉部感染症対策調整課企画連携係
電話番号:058-272-8155
Eメール:c11238@pref.gifu.lg.jp
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(参考資料)令和3年3月5日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について」 (PDF 672.2KB)
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(参考資料)令和3年2月26日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」 (PDF 1.3MB)
- 岐阜県「コロナ社会を生き抜く行動指針」(外部リンク)
- 国が公表する業種別ガイドライン(外部リンク)
高山市公共施設におけるQRシステムによる利用者把握
岐阜県では、公共施設などの利用者でメールアドレスの登録者に対し、新型コロナウイルス感染に関する情報をいち早くお知らせする「岐阜県感染警戒QRシステム」の運用を開始しました。高山市内の不特定多数の方が訪れる施設においても、早期の感染拡大防止措置に活用するため、この取り組みを開始します。
市民の皆さまは、施設ごとに異なるQRコードをスマホなどで読み込んでいただき、表示されたサイト上でご自分のメールアドレスを登録してください。後日、利用者の中から感染が判明した場合、感染が疑われる日の利用者へ、感染者の来訪日、最寄りの保健所への相談催促、相談窓口の連絡先が記載されたメールが県から送信されます。メールアドレス登録は施設を利用いただくうえでの必須条件ではありません。スマホをお持ちでない方は施設に申し出ていただくことで後日の連絡も可能です。
感染拡大の早期抑止には、一人でも多くの方の登録が必要です。また、登録はその施設の「利用日ごと」にしていただくことで、より正確な情報に基づく連絡が可能となりますので、お手数ですがご理解、ご協力をお願いします。
各種申請
市民(個人)の皆さまへ
生活支援
納税などの特例
事業者(団体)の皆さまへ
転出などの手続き
国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、国民健康保険被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている場合について、「帰国者・接触者外来を設置している医療機関」及び「帰国者・接触者外来において交付された処方せんにもとづき療養の給付をおこなう保険薬局」を受診する際に限り、資格証明書を提示することで、保険証を提示した時と同様の窓口負担割合で受診することができます。
上記の受診に際しては、保険証の交付のために市役所・各支所へお越しいただく必要はございません。
※上記対応は、「帰国者・接触者外来」の受診に限ったものであり、「一般外来」を受診した場合は、通常どおり一旦全額自己負担となりますのでご注意ください。
市民課窓口以外での証明書発行にご協力ください
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このページに関するお問い合わせ
市民保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。