法人市民税

法人市民税の主な内容

  市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に、均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。課税のしくみは次のようになります。

納税義務者

  法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納税義務者

納めるべき税金均等割額

納めるべき税金法人税割額

市内に事務所や事業所がある法人

市内に事務所や事業所がないが、寮,保養所等がある法人

×

市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団

×

(収益事業を行っている場合は○)

均等割

  均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により、次のようになります。

資本の金額等による法人等の区分

従業者数

税率(年額)

50億円を超える法人

50人を超えるもの

50人以下のもの

300万円

41万円

10億円を超え

50億円以下である法人

50人を超えるもの

50人以下のもの

175万円

41万円

1億円を超え

10億円以下である法人

50人を超えるもの

50人以下のもの

40万円

16万円

1千万円を超え

1億円以下である法人

50人を超えるもの

50人以下のもの

15万円

13万円

上記以外の法人等

50人を超えるもの

50人以下のもの

12万円

5万円

法人税割

法人税割額は、 法人税額 × 税率によって求めますが、税率は12.3%です。

申告と納付

  各々の法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自ら税額を計算し、事務所等が所在する市役所税務課へ申告してその税額を納めます。

各種申請様式

 

税務課トップページ 

ページの先頭へ

ver.1.2

高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp