市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に、均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。課税のしくみは次のようになります。
法人市民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者 |
納めるべき税金均等割額 |
納めるべき税金法人税割額 |
|---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
市内に事務所や事業所がないが、寮,保養所等がある法人 |
○ |
× |
市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団 |
○ |
× (収益事業を行っている場合は○) |
均等割の税率は資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額により、次のようになります。
資本の金額等による法人等の区分 |
従業者数 |
税率(年額) |
|---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの 50人以下のもの |
300万円 41万円 |
10億円を超え 50億円以下である法人 |
50人を超えるもの 50人以下のもの |
175万円 41万円 |
1億円を超え 10億円以下である法人 |
50人を超えるもの 50人以下のもの |
40万円 16万円 |
1千万円を超え 1億円以下である法人 |
50人を超えるもの 50人以下のもの |
15万円 13万円 |
上記以外の法人等 |
50人を超えるもの 50人以下のもの |
12万円 5万円 |
法人税割額は、 法人税額 × 税率によって求めますが、税率は12.3%です。
各々の法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自ら税額を計算し、事務所等が所在する市役所税務課へ申告してその税額を納めます。
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高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
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