寄附金控除(税額控除)について

 飛騨高山ふるさと寄附金として寄附を行った場合、寄附した年の翌年の1月1日現在の住所地の住民税と所得税から、住民税額のおおむね1割を限度として寄附金控除が受けられます。

寄附から税務申告(寄附金控除)の流れ

図をクリックしていただくとPDFでご覧いただけます。(PDF42.4KB)

寄附〜税控除

寄附金控除の計算例

 

復興特別所得税の創設により、平成25年1月の寄附から、控除額の計算が変わります。

復興特別所得税の創設に伴い所得税の控除額が増加しますが、その分が住民税の控除額から減額されるため、所得税と住民税の控除額の合計は以前の計算方法で算出した場合と同じになり、全体の控除額には変更はありません。

→平成24年12月までに寄附された方(従来の算定方法)

計算例(PDF56KB)

○平成25年2〜3月の定められた期間に確定申告し、所得税が還付されます

○平成24年中の所得に対し、平成25年6月に税額が決定し、個人住民税が控除された状態で課税されます

→平成25年1月以降寄附された方(新しい算定方法)

(下の計算例をクリックするとPDFファイルでご覧いただけます)

○平成26年2~3月の定められた期間に確定申告し、所得税及び復興特別所得税が還付されます

○平成25年中の所得に対し、平成26年6月に税額が決定し、個人住民税が控除された状態で課税されます

寄附金控除の計算例

 

≪ご注意ください≫

ふるさと納税(寄附金)の金額が同じでも、所得税率と住民税所得割額によって控除される税額は異なります。

お問い合わせ先

寄附金控除に関しまして、ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

〒506−8555
岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
高山市役所財政課財政グループ 電話:0577-35-3132 FAX:0577-35-3161

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