消防法、高山市火災予防条例が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器等を設置するよう義務付けられました。設置後は最寄の消防署へ届出をお願いします。FAXによる届出(予防課 0577-35-3599)、電子メールによる届出も受け付けております。
住宅用防災警報器設置届出書(住宅用火災警報器用) |
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住宅用防災報知設備設置届出書(住宅用火災報知設備用) |
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住宅用防災警報器設置届出書(複数住戸用) |
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熱や煙を感知して警報音を鳴らすことによって早期に火災を知らせ、火の小さいうちに消火したり安全に避難するるための機器です。
平成16年6月の消防法改正により、一般住宅(戸建住宅、マンション、アパート、店舗等併用住宅の住宅部分)に住宅用防災警報機の設置が義務付けられました。(消防法第9条の2)
設置、維持についての基準は高山市火災予防条例によって定められています。

・寝室(就寝の用途に供する居室)
・寝室へ向う階段の上端(寝室が2階の場合)
「消防署から取り付けに来た」 「この住宅用火災警報器(消火器)でないとだめだ」などと強引に購入を勧める業者には注意してください。 悪質な訪問販売や詐欺等と疑わしい事例に遭遇した場合は、消防署に連絡するとともに、近くの消費生活センター等の窓口や消費者ホットライン(0570-064-370)に相談してください。
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高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp