防火対象物(事業所)においては、その用途と収容人員によって、一定規模以上のものは有資格者による防火管理が必要となります。その資格取得のための講習会で、2日間とも受講することにより修了証が交付されます。
今年度高山市においては甲種防火管理講習のみ実施します。甲種の資格は防火管理者を要する全ての防火対象物において有効です。
ご不明な点は、高山市消防本部予防課 電話0577−32−3027までお問い合わせください。
一定規模以上の防火対象物(特定防火対象物のうち、収容人員が300人以上)の甲種防火管理者に対し再講習が義務づけられています。
ご不明な点は、高山市消防本部予防課 電話0577−32−3027までお問い合わせください。
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高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
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