この事業は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、木造戸建て住宅の所有者に対し、岐阜県から登録を受けた木造住宅耐震相談士を国(国土交通省)、県と市が予算の範囲内において無料で派遣し、耐震診断を実施するものです。
・次の要件を満たす場合に事業の対象となります。
1、 木造の建築物で、「在来軸組み工法」、「伝統的工法」又は「枠組み壁工法」で、階数が3以下、床面積500u以下等の要件に適合するもの 。
2、 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの 。
3、 原則として、木造戸建て住宅の所有者が申込みをするもの。
「岐阜県木造住宅耐震相談士」の登録名簿は、本庁都市整備課又は支所基盤産業課にて閲覧できます。
耐震診断が完了すると岐阜県木造住宅耐震相談士から「診断結果報告書」と「概算補強工事費情報」を受け取ることができます。
住宅の一部が木造以外である場合は、原則として事業の対象となりませんが、耐震診断の経費に自己負担がある「建築物耐震診断」の補助対象となります。
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、木造共同住宅等及び建築物の耐震診断を支援するもので、建築士に依頼して「耐震診断」を実施する市民に対して、国(国土交通省)、県と市がその経費の一部を補助するものです。
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
1、木造の共同住宅又は長屋住宅で、「在来軸組み工法」、「伝統的工法」又は「枠組み壁工法」で、階数が3以下、床面積500u以下等の要件に適合するもの
2、併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの
3、原則として、木造の共同住宅又は長屋住宅の所有者が実施する耐震診断であるもの
4、岐阜県木造住宅耐震相談士の登録を受けた建築士により実施される耐震診断であること。
5、日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき実施する耐震診断であること。
「岐阜県木造住宅耐震相談士」の登録名簿は、本庁市都市整備課又は支所基盤産業課にて閲覧できます。
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
1、建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。
2、昭和56年5月31日以前に建設された建築物について実施される耐震診断、昭和56年6月1日以降に建設された建築物について実施される構造再計算であること。ただし、昭和56年6月1日以降に建設された建築物で建設当時の構造図、構造計算書等の構造関係書類が現存しないこと等により、構造再計算が困難な場合にあっては、耐震診断が実施されるものであるもの。
3、 建築物の所有者(分譲マンションにあっては、管理組合又は管理組合法人)が実施する耐震診断又は構造再計算であること。
4、 鉄筋コンクリート、鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震診断にあっては、電算ソフトを使用したものであり、かつ、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造については、第2次診断まで実施されるものであること。
5、 建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項各号に掲げる建築物にあっては同法第2条第2項の一級建築士により、同法第3条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物にあっては同法第2条第2項の一級建築士又は同法第2条第3項の二級建築士により実施される耐震診断であること。
6、 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。
7、 建築物の耐震診断の結果について、表に掲げる建築物を除き、社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震診断判定委員会又は知事の認めた専門機関に諮られたものであること。
表
構造
規模 階数 用途
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造
次のいずれかに該当する建築物
・ 延べ面積 1,000u以下
・ 地上階数 2以下
・ 一戸建て住宅
木造
次のいずれにも該当する建築物
・ 延べ面積1,000u以下(平屋建てを除く)
・ 高さ 13m以下
・ 軒の高さ 9m以下
・ 階数 2以下
◆木造戸建て住宅耐震診断 無料
◆その他の耐震診断 (補助額)
診断区分 |
補助対象となる診 断料限度額 |
補助率 |
補助金限度額 |
木造共同住宅耐震診断 |
1,500,000円 |
3分の2 |
1,000,000円 |
建築物耐震診断 |
注1)上記の限度額は、一棟あたりの金額です。 消費税相当額は補助対象外
注2)耐震診断料の3分の1の額及び消費税相当額は自己負担となります。診断料が補助対象となる診断料限度額を上回った場合、その額はすべて自己負担となります。
注3)同一世帯者で、年度内に複数回の補助金を受け取ることはできません。
注4)床面積当たりの限度額は、以下のとおりです。
建物種類 |
1uあたりの限度額 |
一戸建て住宅(木 造戸建て住宅を 除く) |
1,000円 |
上記以外 |
面積1,000u以内 2,000円 面積1,000uを超えて2,000u以内の部分 1,500円 面積2,000uを超える部分 1,000円 |
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、建築物の耐震補強工事を支援するもので、建築士により設計監理される「耐震補強工事」を実施する市民に対して、国(国土交通省)、県と市がその経費の一部を補助するものです。
・対象となる建築物
耐震補強工事の補助には「木造住宅耐震補強工事」、「特定建築物耐震補強工事(特定建築物)」、「特定建築物耐震補強工事(緊急輸送道路沿道建築物)」及び「分譲マンション耐震補強工事」」があります。
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
1、 木造住宅の所有者が実施する耐震補強工事であること。
2、 平成12年5月31日以前に建設された木造住宅であること。
3、 「在来軸組み工法」、「伝統的工法」又は「枠組み壁工法」で、階数が3以下、床面積500u以下等の要件に適合するもの
4、 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの
5、 市が実施した耐震診断又は市の補助を受けて実施された耐震診断の結果、補強が必要とされていること。
6、 耐震補強後の建物評点が、所定の基準以上であること。
7、補強基準は、財団法人日本建築防災協 会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」であること。
8、次のいずれかに該当するものであること。
補強工事の種別 |
耐震診断による建物評点 (耐震補強が必要とされる建物評点) |
補強後の 建物評点 |
・基準補強工事 住宅全体を基準強度以上に補強する工事 |
1.0未満 |
1.0以上 |
・A種基準未満補強工事 住宅全体を基準強度の7割以上とする工事 |
0.7未満 |
0.7以上 |
・B種基準未満補強工事 住宅の1階部分のみを基準強度以上に補強する工事 |
0.7未満 |
1階部分のみ 1.0以上 |
9、 岐阜県木造住宅耐震相談士が、耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。
10、増築を伴う耐震補強工事にあっては、建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認済証及び同法第7条又は第7条の2の規定による検査済証の交付を受けることができるものであること。ただし、同法第6条又は第6条の2の規定による確認申請が必要な場合に限る。
11、地震時に転倒のおそれのある家具等について転倒防止対策を実施するものであること。
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
1、建築物の所有者が実施する耐震補強工事であること。
2、建築士法第2条第2項の規定による一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
3、市の補助を受けて実施された耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(H18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。
4、建築物の耐震補強について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。
5、避難地、避難路、緊急輸送道路(災害対策基本法に基づく地域防災計画)に面する区域又はDID地区等(国勢調査による人口集中地区等)であること。
6、対象となる建築物の敷地は、敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね500u以上であること。
7、次のいずれかに該当するものであること。
a 災害時に重要な機能を果たす建築物(医療施設、避難所、災害時の集合場所等として指定された施設、情報提供施設、給食提供施設等をいう。)
b 災害時に多数の者に危険が及ぶおそれのある建築物(百貨店、マーケット、劇場、映画館、ホテル等をいう。)及びマンション
8、 延べ床面積が1,000u以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物あって、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。
次の要件を満たす場合に補助の対象となります。
1、建築物の所有者が実施する耐震補強工事であること。
2、建築士法第2条第2項の規定による一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
3、市の補助を受けて実施された耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(H18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。
4、建築物の耐震補強について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。
5、DID地区等(国勢調査による人口集中地区等)であること。
6、敷地が地域防災計画及び耐震改修促進計画に位置付けられた緊急輸送道路沿いであること。
7、建築物が、次に掲げる要件を満たすものであること。
a 耐震改修促進法第6条第3号の政令で定める建築物(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物)であること。
b 延べ床面積が1,000u(幼稚園、保育所にあっては500u)以上であり、かつ、地階をのぞく階数が原則として3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物であって倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。
c 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
d 耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
8、対象となる緊急輸送道路沿道の住宅(マンションを除く。)が、次に掲げる要件を満たすものであること。
a 住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、前面の緊急輸送道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えたものを超える住宅であること。
b 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
c 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。
9 耐震改修促進法第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行う事業又は建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を受けて耐震化を行う事業であること。(建築基準法第6条第1項の規定に基づく建築物の建築等に関する申請及び確認が行われる場合を除く。)
1、 管理組合又は管理組合法人が実施する耐震補強工事であること。
2、 建築士法第2条第2項の規定による一級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事であること。
3、市の補助を受けて実施された耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(H18年国土交通省告示第185号)に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。
4、 建築物の耐震補強について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事であること。
5、分譲マンション:共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000u以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの。
補強工事の種別 |
補助金限度額 |
・基準補強工事 住宅全体を基準強度以上に補強する工事 |
1,800,000円(3分の1以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能) |
・A種基準未満補強工事 住宅全体を基準強度の7割以上とする工事 |
1,200,000円(10分の3以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能) |
・B種基準未満補強工事 住宅の1階部分のみを基準強度以上に補強する工事 |
1,200,000円(10分の3以内の額までリフォーム工事費を含むことが可能) |
補助率は10分の10です。
(例)基準補強工事の場合:補強工事費が100万円で、リフォーム工事費が 60万円の場合は、リフォーム工事への補助金は50万円となるため、150万円まで補助金を受けることができます。
補助対象となる事業の割合 |
補助率 |
工事費の100分の23 |
3分の2 |
工事費 床面積1uあたり47,300円(免震工法の場合は、80,000円)を限度とする。
補助対象となる事業の割合 |
補助率 |
工事費の100分の100 |
3分の2 |
工事費 床面積1uあたりの限度
・住宅(マンションを除く。) 32,600円
・その他の建築物 47,000円(免震工法の場合は、80,000円)
補助対象となる事業の割合 |
補助率 |
工事費の100分の23 |
10分の7 |
工事費 床面積1uあたり47,300円(免震工法の場合は、80,000円)を限度とする。
注1)上記の限度額は、一棟あたりの金額です。
注2)補助限度額を上回った場合、その額はすべて自己負担となります。 また、消費税相当額は自己負担となります。
注3)住宅の耐震補強工事については、耐震改修促進税制(租税特別措置法第41条の19の2)による所得税の特別控除の対象となります。特別控除の適用には、本市が発行する「住宅耐震改修証明書」を添えて確定申告をする必要があります。
注4)耐震補強工事を実施した住宅について、固定資産税の減額措置がありますので、高山市税務課へお問合せください。
高山市基盤整備部都市整備課 まちづくりグループ 電話 35−3159
ver.1.2
高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp