中心市街地において、自己居住用の住宅の新築、取得、改修をしようとする者に対し、新築、取得、改修に要する費用の一部を補助します。
(1)設計及び管理委託費
(2)整地費
(3)住宅の新築又は改修に要する経費
(4)住宅の取得に要する経費
(5)その他市長が認めるもの
※土地購入費は除く。
補助対象経費の2分の1以内の額で、100万円を超えない額。ただし、当該住宅への入居者に中心市街地以外の区域から中心市街地に移住してくる者(以下、「移住する者」という。)がいない場合、補助対象経費が300万円以上の事業に対し、30万円を補助する。
(1)申請者及び移住する者は、当該事業完了後、5年以上継続して当該住宅に定住する意思のある者
(2)地域住民との交流を積極的に図る意思のある者
(3)取得する住宅は、過去に住宅として利用がされたことのある一戸建て住宅であること。
(4)飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業に規定する購入持ち家空家改修費補助金の交付を受けていないこと。
(5)この要綱の規定によりまちなか定住促進事業の補助金の交付を既に受けたものでないこと。
(6)虚偽の申請その他不正な手段により中心市街地以外に住民登録等をしていないこと。
(7)移住する者がいる場合、移住する者は平成22年3月31日時点に中心市街地に住民登録等されておらず、且つ中心市街地に住民登録等した日から1年を経過していないこと。
(1)高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例第2条第1号に基づくまちづくりの方針に適合していること。
(2)新築又は改修に係る補助対象経費は市内に本店、支店又は営業所を有する事業者(個人事業者を含む。)に発注されるものであること。
(3)
高山市の他の補助制度を活用している場合、補助対象経費が重複していないこと。
(4)
この要綱の規定によりまちなか定住促進事業の補助金の交付を既に受けた住宅でないこと。
事業に着手される前に、事業計画の認定を受ける必要があります。
補助金を活用される方は、下記の手引き及び記入例を参考に申請書を作成して頂き、必要書類を添えて商工課中心市街地活性化推進室に申請してください。
高山市 商工課 中心市街地活性化推進室 0577-35-3426
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高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp