中心市街地以外の地域から高山市に登録された中心市街地の登録借家等(賃貸を目的とした一戸建て住宅又は集合住宅)に移住する者(以下、「移住者」という。)に対し、登録借家等の家賃及び住宅に附属する駐車場の借上料の一部を補助します。
(1)登録借家等の家賃(共益費を除く。)
(2)登録借家等に附属する駐車場の借上料
補助対象経費の3分の1以内で、月額15,000円を限度とし3年間補助を行います。
※補助金の申請は単年度ごとに申請。
※補助金は4月分〜9月分を10月、10月分〜3月分を4月に交付します。
(1)移住者は、平成22年3月31日時点に中心市街地に住民登録等されておらず、中心市街地に住民登録等をした日から1年を経過していないこと。
(2)その他、高山市の家賃補助金の交付を受けたことがない者
(3)登録借家等の賃借料を支払う者
(4)地域住民との交流を積極的に図る意思のある者
(5)登録借家等の所有者と同一又は親族(2親等以内)でない者
(6)登録借家等の所有者と雇用関係にない者
(7)高山市若者定住促進事業(以下、「若者定住」と記す。)の補助対象者の要件に該当しない者
※若者定住の補助対象者の要件に該当する場合は、若者定住を活用。
(8)学校等(高等学校、大学、短期大学等)に就学していないこと。
(9)虚偽の申請その他不正な手段により中心市街地以外に住民登録をしていないこと。
(10)公務員でない者
当該事業の対象となる借家等は、下記の要件を全て満たし、不動産所有者等が高山市に登録をしている登録借家等となります。
(1)寄宿舎、事業所の社宅、社員寮、公共的な住宅等でないこと。
(2)集合住宅においては、昭和56年6月1日以降に着工された住宅又は耐震診断及び耐震補強をされた住宅であること
(3)各戸に台所、水洗便所及び居室を備えていること
(4)下水道に接続していること
(5)高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例第2条第1号に規定するまちづくりの方針に適合していること
(6)店舗、事務所等その他これに類する用途が住宅と併用する建築物については、その用途が住宅又は周辺の居住者に風紀上、安全上及び衛生上又は生活環境を維持する上に悪影響を及ぼすおそれのないものであること
補助金を活用される方は、下記の手引き及び記入例を参考に申請書を作成頂き、必要書類を添えて商工課中心市街地活性化推進室に申請してください。
高山市 商工課 中心市街地活性化推進室 0577-35-3426
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高山市役所 〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
電話:0577-32-3333 FAX:0577-35-3162 E-mail:kouhou@city.takayama.lg.jp